群馬県財政援助団体等監査結果について(6/7)

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平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘等事項がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)

当該団体は、県から使用料等の収納委託を受け、会館使用料等収納事務取扱要領に基づき、会館のプラネタリウムを観覧する者から観覧料を券売機により収納しており、その券売機から出力した日々の収納データを、運営状況報告書とともに保管している。また、公益財団法人A文書取扱規程第14条第1項の 規定により、収入・支出関係書類は5年保存とされている。当該団体は、券売機から出力した日々の収納データが添付されている運営状況報告書について、平成24年9月時点で、平成23年度分については保存していなかった。

 

・公益財団法人B

(注意事項)

当該団体は、雇用する職員に対して、当該団体の職員給与規程第24条に基づき通勤手当を支給しており、通勤方法が自動車の場合の通勤手当の額は、同規程別表第4通勤手当支給額表により通勤距離の区分毎に定められている。当該団体は、職員1名に対する通勤手当について、平成21年4月分から平成 24年9月分までの42か月間、通勤距離の区分を誤って支給したため、29,400円支給不足となっていた。

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