東京都財政援助団体等監査結果について(15/21)

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平成25年度~24年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成26年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)賞与等の会計処理を適正に行うべきもの

公益財団法人Aは、6月と12月に職員に対して賞与を支給している。賞与は公益財団法人A職員給与規程(平成22年規程第13号。以下「給与規程」という。)により支給するとされ、一方、給与規程では、賞与についての個別規定はなく、第9条において、「この規程に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定める。」としている。ところで、公益財団法人Aの平成24年度及び平成25年度の6月の賞与に関して「代表理事が別に定める」とする規定を確認したところ、個人別の支給額を算定した資料は存在するが、就業規程等で規定されるべき支給基準等(支給対象期間、査定方法、支給方法、支給日、支給対象者等)は定められておらず、賞与が職員のどの勤務実績・勤務期間に対して計算され、支払われたものであるか確認できない状況となっている。また、実際の賞与の支給については、平成22年度以降、年2回に分けて東京都職員の支給率に準拠して実施しており、前回支給月から当該支給月の前月までを支給対象期間とすることが慣行となっている。さらに、6月の賞与を算出した時点で勤続期間が6か月未満の職員については、一定割合を減額して支給している。これらの事実から、実態としての支給対象期間は、6月賞与の場合、12月から5月と考えられ、会計処理においては、この期間に応じた費用負担を行う必要がある。 すなわち、6月支給の賞与については、発生主義会計に基づき、前年度の12月から3月までの4か月分について前年度の費用(給料手当及び法定福利費)として計上し、同額を負債科目(賞与引当金又は未払費用)へ計上する必要があるところ、公益財団法人Aは引当金等を計上していない。公益財団法人Aは、賞与等の会計処理を適正に行われたい。また、公益財団法人Aは、賞与の支給基準等の明確化を検討されたい。

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