東京都財政援助団体等監査結果について(16/21)

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平成25年度~24年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成26年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)会計処理を適正に行うべきもの

公益財団法人Aは、事務所使用料や保険料の支払いを行っている。ところで、企業会計原則の費用収益対応の原則によれば、決算日現在において既に対価を支払ったが、その用役の提供を次期以降に受ける場合には、費用の繰延べの手続を行うこととなる。しかしながら、公益財団法人Aの会計処理状況を見たところ、事務所使用料や保険料の支払は、いずれも平成26年度のものであるにもかかわらず、平成25年度の費用として計上しており、費用の繰延べの手続を行っていないことが認められた。公益財団法人Aは、会計処理を適正に行われたい。

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