東京都財政援助団体等監査結果について(18/21)

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平成24年度~23年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)補助金の返還を求めるべきもの

局は、公益財団法人Aに対し、平成23年度公益財団法人Aに対する補助金交付要綱及び平成24年度公益財団法人Aに対する補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき、大会へ派遣する選手団のユニフォームの作成費用について補助金(平成23年度:610万7,052円、平成24年度:880万576円)を交付している。ところで、公益財団法人Aにおいてユニフォームの作成に係る補助金の実績報告について見たところ、補助金の内訳に、トレーニングパンツの購入費用(平成23年度:221万565円、平成 24年度:186万4,800円)が含まれていた。しかしながら、ユニフォームの作成に係る補助対象は、要綱において「本部役員用スーツ・帽子、本大会用セーター・帽子及び冬季大会用ロングコート」に限定されており、トレーニングパンツは補助対象に含まれていない。公益財団法人Aは、このため、トレーニングパンツの購入費用を各選手の私費負担分として、それぞれの所属競技団体を通じて徴収したにもかかわらず、誤って補助対象外のトレーニングパンツの購入費用を含んだ補助金の報告を局に行った。また、報告を審査した局は、公益財団法人Aからの報告には補助対象外の費用が含まれていたにもかかわらず、公益財団法人Aからの報告のとおりに補助金を交付した。この結果、公益財団法人Aは、監査日(平成25.10.18)現在、都からの補助金(平成23年度及び平成24年度合計金額:407万5,365円)を過大に収入しており、適正でない。公益財団法人Aは、過大に交付された補助金を返還されたい。局は、補助金の交付に係る審査を適正に行うとともに、公益財団法人Aに対し、補助金の返還を求められたい。

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