東京都財政援助団体等監査結果について(21/21)

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平成24年度~23年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)敷金に係る会計処理を適正に行うべきもの

公益財団法人Aは、「B大会」等を実施する国際交流事業や、選手の育成・強化と指導者の資質向上を図る競技力向上事業の拡充を図るため、平成24年2月に事務室を移転する必要が生じた。このため、公益財団法人Aは、平成24年2月29日、事務室賃貸借契約(契約期間:平成24.3.1~平成26.2.28、月額賃料:46万4,792円、敷金:464万7,920円、契約相手方:C)を締結した。ところで、敷金に係る会計処理の勘定科目について見たところ、公益財団法人Aは、敷金の全額(464万7,920円)を経常費用の「賃借料」としていた。しかしながら、複数年契約の事務所の敷金については、原則として、退去時には全額が返金されることから、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益法人会計基準に基づき、固定資産の「敷金」とする必要がある。公益財団法人Aが、事務所の敷金を固定資産の「敷金」に計上せず、経常費用の「賃借料」として会計処理したことは、適正でない。公益財団法人Aは、敷金に係る会計処理を適正に行われたい。

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