大阪府財政援助団体等監査結果について(2/4)

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平成28~27年度補助金に対する大阪府の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような検出事項等がなされています。

(平成29年度実施監査)

・公益財団法人A

(検出事項)

固定資産管理帳簿に登載されているにもかかわらず、現物が確認できないものがあった。 固定資産管理規則では、使用責任者は使用している固定資産の増減・使用状況等の把握のため、毎年度、固定資産管理帳簿等と物件との照合を行い、差異を認めたときは、原因を調査し、固定資産管理者及び会計課長に報告することとなっているが、本件については報告されていなかった。

(平成28年度実施監査)

・公益財団法人B

(検出事項)

事業年度毎の資金運用方針及び計画案を策定するとともに、商品のリスクや運用経過について、適時に理事会・評議員会に報告し、十分な審議及びチェックを行ったうえで、これを議事録に記載することで、法人のガバナンス機能の拡充、意思決定過程の明確化を図られたい。また、公益財団法人B適時に運用内容を把握できておらず、不測の事態に対応できない恐れがあることから、商品別にリスク内容を明らかにするとともに、取得価額と時価を比較できるように資料を整備されたい。理事会においては資金運用規程第9条第2号に基づき債券一覧表が提出されているが、仕組債のリスクの詳細については記載されておらず、説明も行われていないため、リスクの共有が図られていない。

会計システム及びインターネットバンキングにおける支払伝票の起票、支払データの作成及び送信処理が同一の担当者によって行われており、マネージャーの関与は書面のみとなっていることから、支払業務に関するリスクを十分に軽減する仕組みになっていない。

納品を受け検収した時点で未払金の計上を行い、今後は適正な事務処理を行われたい。

・公益財団法人C

(検出事項)

固定資産台帳と現物(固定資産の貼付シール)を一致させるとともに、今後は適正な事務処理を行われたい。

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