大阪府財政援助団体等監査結果について(4/4)

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平成26~25年度補助金に対する大阪府の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような検出事項等がなされています。

 

(平成27年実施)

・公益財団法人A

(検出事項)

棚卸資産は、年度末の各医材料の金額(実地棚卸数量×単価)を集計して計上されているが、実地棚卸数量を集計する過程で、平成27年度に計上すべき4月度納入分(200個)を平成26年度末の医材料として在庫管理表に記載したことにより、貸借対照表上において棚卸資産が1,670,000円過大に計上されていた。

 

・公益財団法人B

(検出事項)

1、貸借対照表上、回収期限が貸借対照表の翌日から起算して1年を超えて到来する貸付金(189,307,024円)は、固定資産の部に長期貸付金として表示する必要があるにもかか わらず、流動資産の部に計上していた。

2、投資有価証券(5,848,560,308円)は、保有目的によって 会計処理が異なるため、取得時に保有目的を決定・明確化し記録する必要があるにもかかわらず、保有目的の文書等が作成・保存されていなかった。

3、財務諸表の注記において、消費税及び地方消費税の会計処理に関する注記をしていなかった。

 

(平成26年度実施)

・公益財団法人C

(検出事項)

公益財団法人Aは、特定資産として国際交流事業積立資産を保有しており、平成25年度の残高は1,793百万円であるが、平成25年度の貸借対照表において、国際交流事業積立資産は1,741百万円と記載されていた。差額の52百万円は、特定資産の項目の普通預金として記載されており、公益法人会計基準注解に準拠した保有目的を示した独立科目での表示が行われていない。

 

・公益財団法人D

(検出事項)

リース債務のうち貸借対照表の翌日から起算して支払期限が1年以内に到来するものは、公益法人会計基準等に準拠すれば流動負債に計上すべきであるにもかかわらず、平成25年度決算において、固定負債に計上されていた。

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