三重県財政援助団体等監査結果について

平成28~27年度補助金に対する三重県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような改善事項等がなされています。

(平成29年度実施監査)

公益財団法人A

(改善事項)

1、貸借対照表の公告が行われていなかった。

2、「財務諸表に対する注記」において、継続事業の前提に関する事項でない内容が記載されていた。

 

(平成28年度実施監査)

公益財団法人B

(改善事項)

ア、定款の別表に記載された基本財産額が平成27年度末現在の基本財産総額と異なっていた。

イ、貸借対照表の公告が行われていなかった。

ウ、国債や地方債に係る受取利息のうち、最終利払日から期末日までの期間に発生した利息について、未収利息として計上していない。

エ、財務諸表に対する注記において、満期保有目的債券の時価金額が誤って記載されていた。

オ、賞与引当金を計上するにあたり、社会保険料の法人負担額を計上していなかった。

カ、退職給付引当金について、引当不足となっていた。

キ、出張旅費について、旅費規程に定められている基準に該当しないにも関わらず、特急料金を支給していた。

ク、理事会出席者に対する旅費について、理事会当日に現金で支給しているが、受領印等のないものがあった。