群馬県財政援助団体等監査結果について(6/7)

平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘等事項がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)

当該団体は、県から使用料等の収納委託を受け、会館使用料等収納事務取扱要領に基づき、会館のプラネタリウムを観覧する者から観覧料を券売機により収納しており、その券売機から出力した日々の収納データを、運営状況報告書とともに保管している。また、公益財団法人A文書取扱規程第14条第1項の 規定により、収入・支出関係書類は5年保存とされている。当該団体は、券売機から出力した日々の収納データが添付されている運営状況報告書について、平成24年9月時点で、平成23年度分については保存していなかった。

 

・公益財団法人B

(注意事項)

当該団体は、雇用する職員に対して、当該団体の職員給与規程第24条に基づき通勤手当を支給しており、通勤方法が自動車の場合の通勤手当の額は、同規程別表第4通勤手当支給額表により通勤距離の区分毎に定められている。当該団体は、職員1名に対する通勤手当について、平成21年4月分から平成 24年9月分までの42か月間、通勤距離の区分を誤って支給したため、29,400円支給不足となっていた。

群馬県財政援助団体等監査結果について(2/7)

平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘等がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)

所得税法第183条で、給与等の支払をする者はその支払の際、その給与等について所得税を徴収することとされている。徴収すべき所得税の額は、賞与以外の給与等については同 法第185条により同法別表第二に掲げる税額と、賞与については同法第186条により同法別表第四に掲げる税率を賞与額に乗じた税額とそれぞれ定められている。当該団体では、給与等及び賞与を支払う際に、所得税法の規定による税額を誤って徴収したため、平成23年4月から平成25年8月までの間、所得税を242,786円、過大に徴収していた。

群馬県財政援助団体等監査結果について(1/7)

平成28年度~27年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査では、公益財団法人、公益社団法人に対し、以下のような指摘等がなされています。

 

(平成29年度実施監査)

・公益財団法人A

(注意事項)

当該団体は、平成28年度購入契約(単価契約)を業者と締結し、1キログラム当たりの単価を定めた。 当該契約に係る支出において、当該団体は、契約単価と異なる単価で算出された請求書を収受し支払ったため、支払額が計23,328円過大となった。

 

(平成28年度実施監査)

・公益社団法人B

(指摘事項)

当該団体は、平成27年度に、群馬県補助金交付要綱に基づき、群馬県から看護実習シミュレーター等の設備整備費に係る補助金の交付を受けたが、補助対象経費の中に補助対象外経費である平成27年2月に納品された設備整備費が含まれていたこと及び交付申請時の参考見積額が実績額として報告されていたことから、141,000円の補助金が過大に交付されていた。