群馬県財政援助団体等監査結果について(5/7)

平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような注意事項がなされています。

 

・公益財団法人A

(注意事項)

所得税法第194条で、給与所得者が扶養控除等の諸控除を受けるためには、毎年初に給与の支払を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等申告書を給与の支払者に提出することとなっており、中途就職の場合は、就職後に初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することとされている。また、同法第185条で、給与の支払者は、給与所得者から同申告書の提出があった場合は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の「甲欄」に掲げる税額を、提出がない場合は 同表の「乙欄」に掲げる税額を給与等から徴収することとされているが、給与の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理している場合には、月額表の甲欄を適用する給与に限り、財務大臣が定める方法によりその給与に対する源泉徴収税額を求めることができる特例(以下「電算機計算の特例」という。)が設けられている。 平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、平成25年1月1日から月額表に掲げる税額が変更され、電算機計算の特例についても税額の算式が変更された。当該機関は、職員等の給与を支払うに当たり、電算機計算の特例により源泉徴収をしているが、平成25年1月から同年4月分まで従前の算式のまま控除したため、11,570円 過小徴収となっていた。

群馬県財政援助団体等監査結果について(4/7)

平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような注意事項がなされています。

 

 

・公益財団法人A

(注意事項)

当該団体は、団体で定めた給与規程等に基づき通勤手当を支給しているが、次のとおり通勤手当の支給額を誤っていた。

(1) 週5日かつ4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分勤務する嘱託職員に対して、公益財団法人A有期雇用職員就業規則により公益財団法人A給与規程(以下「給与規程」という。)を準用し通勤手当を支給しており、通勤手当の額は、給与規程別表第8により定められている。当該団体は、嘱託職員1名に対する通勤手当について、平成22年4月から25年9月までの42か月間、交通用具の区分を誤っていたため、29,400円過大に支給していた。

(2) 常勤の理事の通勤手当は、公益財団法人A役員等の報酬に関する規程(以下「報酬規程」という。)に基づき通勤手当を支給しており、支給額及び支給方法等は報酬規程第6条で「職員の例による」こととされている。通勤手当の支給開始及び終了については、給与規程第30条第2項及び第3項を準用し、支給開始は、新たに要件を具備する者が生じた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)、支給終了は、要件を欠くに至った者が生じた場合においては、その事実の生じた日の属する月(その日 が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)とされている。当該機関は、常勤の理事に対する通勤手当について、理事の就任日退任日に応じて日割計算により支給したため、前理事に対して3,600円過小に支給した一方で、現理事に対して2,290円過大に支給していた。

群馬県財政援助団体等監査結果について(3/7)

平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような注意事項がなされています。

 

・公益財団法人A

(注意事項)

当該団体の勤務時間の割り振り並びに職員への休日勤務手当の支給額及び支給方法は、公益財団法人A就業規程第5条第3項及び公益財団法人A職員の給与及び旅費に関する規程第3条第1項により、いずれも「群馬県職員の例による」こととされている。 休日勤務手当等について、次のような誤りがあった。

(1)群馬県職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条第1項及び群馬県職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条第1項において、国民の祝日に関する法律による休日の全勤務時間に勤務することを命じた場合、勤務することを命じられた休日を起算日とする4週間 後の日までの期間において代休日を指定することとされており、代休日の指定にあたっては、群馬県処務規程第34条の2第5項で定める代休日指定簿により行うこととされている。 当該団体は、平成24年4月30日の勤務について代休日指定簿により代休日指定を行うところ、誤って週休日振替簿により勤務時間の割り振り変更を行い、同日に勤務した職 員4名について、群馬県職員の給与に関する条例第14条第3項及び職員の給与の支給に 関する規則第25条第3項による勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に25/100を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給していたため、同月分の時間外勤務手当 を13,556円過大に支給していた。

(2) 国民の祝日に関する法律による休日の全勤務時間に勤務することを命じられ、当該休 日を起算日とする4週間後の日までの期間までに代休日が取得できなかった場合、群馬県職員の給与に関する条例第15条及び職員の給与の支給に関する規則第25条第4項により、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に135/100を乗じて得た額を休日 勤務手当として支給することとされている。 当該団体は、平成24年4月30日に勤務した職員のうち、前述期間内に代休取得して いない職員2名に対して休日勤務手当を支給していなかったため、同月分の休日勤務手当 の支給額が42,496円不足していた。