香川県財政援助団体等監査結果について(2/2)

平成26~25年度補助金に対する香川県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

 

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人A

(検討指示事項)

施設内に設置している自動販売機の収入については、公益目的事業として経理しているが、収益事業等として区分経理することを検討する必要がある。

 

・公益財団法人B

(指導注意事項)

収益と費用を相殺して計上しているものがあったが、それぞれ適正に仕訳をして経理を行う必要がある。修繕費について、徴収した最低価格の見積書と予定価格調書の金額・日付が同じものがあった。予定価格の積算については、適正に算定する必要がある

 

・公益財団法人C

(指導注意事項)

監事に対し会計監査役員報酬を支払っているが、所得税の控除を含め支出の内容を記載した書類が添付されていなかった。また、支出命令後に本人の請求書が作成されていた。支出命令書の見直しを含め、支出方法を検討する必要がある。

 

・公益財団法人E

(指導注意事項)

貸借対照表及び正味財産増減計算書に係る基本財産の投資有価証券の償却の計算を誤っていた。

 

(平成26年度実施監査)

・公益財団法人B

(検討指示事項)

財務諸表は、公益法人会計基準で定められた様式とするとともに財務規程の見直しを検討する必要がある。また、財務規程第46条の備品について、全てを固定資産として計上しているが、固定資産として減価償却するものと固定資産以外の物として単年度に費用計上するものを区分して処理する必要がある。

 

・公益財団法人C

(指導注意事項)

パソコンの5年間の保証及び保守サービス料について、前金で全額支払っているが、一括で費用計上しており、前払費用として処理していなかった。

香川県財政援助団体等監査結果について(1/2)

平成27年度補助金に対する香川県の財政援助団体等監査(平成28年度実施監査)では、公益法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

 

・公益財団法人A

(指導注意事項)

固定資産の再取得を目的とした特定資産の一部について、その目的である支出に充てないにもかかわらず、理事会の承認を受けずにこれを処分していた。

理事会において定款に定める事前承認を受けるべきところ、事後承認となってしまったが、今後はこのようなことがないよう、職員への周知を徹底し、適正に処理することとした。

(検討指示事項)

貸借対照表で固定負債に計上している環境保全活動資金については、その合理的な算定その他特定費用準備資金(将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金をいう。)としての要件が満たされているか検討する必要がある。

 

・公益社団法人B

(指導注意事項)

総勘定元帳の口座の金額は、毎月末日の残高について関係帳簿等と照合し、記入の正確を確認しなければならない。有形固定資産の管理に当たっては、会計処理規程に従い、毎事業年度1回以上固定資産台帳と照合し、その実在性を確かめる必要がある。

固定資産である車両の廃棄に当たり、理事会の議決又は会長理事の決裁がなかった。