埼玉県財政援助団体等監査結果について

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平成26年度~25年度補助金に対する埼玉県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような注意がなされています。

 

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人A

【注意事項】平成26年度経理処理において、下記の点が不適切であった。

1、貸借対照表中、特定資産として職員の退職金支払いの財源として積み立てている退職給付引当資産3,306,380円について、本来、その使途が特定の目的に制限されているにもかかわらず、目的外取崩しの要件を定めないまま3,000,000円の目的外取崩し及び同額の補てんを行った。

2、上記特定資産の3,000,000円の目的外取崩しについて、法人の定める会計規程において金銭の出納は支出伺い書により処理するものとしているにもかかわらず、この処理を行わずに出金した。

3、過年度に受け入れた賛助会費150,000円について、貸借対照表中、流動負債の前受金に計上したまま何ら処理を行わなかった。

 

(平成26年度実施監査)

・公益財団法人B

【注意事項】平成25年度決算において損益計算を示す「正味財産増減計算書内訳表」の次の点が不適切であり、適正な出納事務処理がなされていなかった。

1、公益目的事業の財源となる事業運営積立預金の運用益 13,363円は、「正味財産増減計算書内訳表」において、「公益目的事業」に計上されるべきであるが、協会の運営経費に充てる「法人会計」に計上されていた。

2、「正味財産増減計算書内訳表」の「公益目的事業」及び「収益事業等」の一般正味財産の期首残高が、決算処理手続の錯誤により平成24年度の期末残高と一致していなかった。

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