東京都財政援助団体等監査結果について(2/21)

平成27年度~26年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成28年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)補助対象事業の実績を徴すべきもの

「平成27年度公益財団法人Aが行う事業に係る補助金交付要綱」に基づき財団に交付している補助金(10億8,221万1,368円)について、財団が局に提出した事業実績報告書を見たところ、補助事業実績について具体性に欠ける報告を行っている事業が2事業(補助金確定額1憶73万6,566円)あることが認められた。財団及び局は、後日別の資料により補助金対象事業の実績を報告・確認したとしているが、補助金の精算に当たり、要綱に基づく事業実績報告書により補助事業に係る規模等を局が確認しておらず、適切でない。財団は、補助事業に係る規模等を事業実績報告書に記載して局に報告されたい。局は、補助対象事業の実績を徴されたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(1/21)

平成28年度~27年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成29年度実施監査)では、公益社団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

・公益社団法人A

 

(指摘事項)経理を明確に区分すべきもの

公益社団法人Aは、病院を運営するに当たり、局と基本協定を締結しており、同協定第15条には、指定管理業務を行うに当たり、他の事業と経理を明確に区分しなければならないとしている。ところで、経理の区分について見たところ、公益法人Aで作成される総勘定元帳及び正味財産増減計算書(以下「決算書等」という。)には、指定管理事業は公益的受託事業として経理区分されており、公益社団法人Aから各指定管理事業年度終了後に局へ提出された精算書と相違していることが認められた。この原因について、公益社団法人A及び局は、決算書等には、両年度において指定管理事業とともに他の事業である委託事業が含まれていること、また、平成27年度においては、公益法人A本部経費である役員退職慰労金引当金繰入81万56円と減価償却費45万7,007円が含まれていることを認識しているため、適正であるとしている。しかしながら、基本協定には、指定管理事業と他の事業との経理を明確に区分するとしていることから、決算書等において明確に区分すべきである。公益法人Aは、経理を明確に区分されたい。局は、経理を明確に区分するよう公益法人Aを指導されたい。

千葉県財政援助団体等監査結果について(3/3)

平成24年度補助金に対する千葉県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような注意がなされています。

 

・公益財団法人A

(注意事項)

平成24年度の貸借対照表及び財産目録について、投資有価証券の評価額に誤りが認められたため、今後は財務諸表の重要性を認識し、正確な財務諸表の作成に努めること。

 

・公益財団法人B

(注意事項)

平成24年度決算において、設備貸与事業、機械類貸与事業、成長企業設備貸与事業及び設備資金貸付事業における未収貸付料等は、前年度より1,276万円余り増加し、3憶6,806万円余りと多額であることから債権管理に万全を期し早期回収に努めること。

千葉県財政援助団体等監査結果について(2/3)

平成25年度補助金に対する千葉県の財政援助団体等監査(平成26年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘等がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)

長年にわたり、会計知識の不足から一部事業を簿外で会計処理してきたため、決算などが正しく行われてこなかった。今後は、再発防止に向けた取り組みを徹底し、適正な会計処理を行うこと。

(注意事項)

①平成25年度会計に係る財務諸表において、流動資産の部の普通預金勘定の中に定期預金30万円を混在して記載するなど、財務諸表に不備が見受けられたことから、今後は財務諸表の重要性を認識し、正確な財務諸表を作成すること。

②総勘定元帳の記録と、預金通帳の記録を比較したところ、会計処理日付と入出金日が不一致となっている事例が見受けられたことから、今後は会計事務処理の重要性を認識し、日々の事務処理の正確性を確保すること。

 

・公益財団法人B

(注意事項)

平成25年度において、設備貸与事業、機械類貸与事業、成長企業設備貸与事業及び設備資金貸付事業における未収貸付料等は、前年度より8,274万円余り減少しているものの、依然として2憶8,531万円余りと多額であることから、債権管理に万全を期し早期回収に努めること。

千葉県財政援助団体等監査結果について(1/3)

平成28年度~26年度補助金に対する千葉県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような注意がなされています。

 

(平成29年度実施監査)

・公益財団法人A

(注意事項)

平成28年度決算において、設備貸与事業及び設備資金貸付事業における未収貸与料等は、前年度より5,504 万円余り減少しているものの、依然として 1 億 41 万 円余りと多額であることから、債権管理に万全を期し早期回収に努めること。

 

(平成28年度実施監査)

・公益財団法人B

(注意事項)

平成27年度決算において、設備貸与事業及び設備資金貸付事業における未収貸付料等は、前年度より6,537 万円余り減少しているものの、依然として 1 億 5,546 万円余りと多額であることから、債権管理に万全を期し早期回収に努めること。

 

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人C

(注意事項)

平成26年度決算において、設備貸与事業、機械類貸与事業、成長企業設備貸与事業及び設備資金貸付事業における未収貸与料等は、前年度より6,447万円余り減少しているものの、依然として2憶2,083万円余りと多額であることから、債権管理に万全を期し早期回収に努めること。

埼玉県財政援助団体等監査結果について

平成26年度~25年度補助金に対する埼玉県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような注意がなされています。

 

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人A

【注意事項】平成26年度経理処理において、下記の点が不適切であった。

1、貸借対照表中、特定資産として職員の退職金支払いの財源として積み立てている退職給付引当資産3,306,380円について、本来、その使途が特定の目的に制限されているにもかかわらず、目的外取崩しの要件を定めないまま3,000,000円の目的外取崩し及び同額の補てんを行った。

2、上記特定資産の3,000,000円の目的外取崩しについて、法人の定める会計規程において金銭の出納は支出伺い書により処理するものとしているにもかかわらず、この処理を行わずに出金した。

3、過年度に受け入れた賛助会費150,000円について、貸借対照表中、流動負債の前受金に計上したまま何ら処理を行わなかった。

 

(平成26年度実施監査)

・公益財団法人B

【注意事項】平成25年度決算において損益計算を示す「正味財産増減計算書内訳表」の次の点が不適切であり、適正な出納事務処理がなされていなかった。

1、公益目的事業の財源となる事業運営積立預金の運用益 13,363円は、「正味財産増減計算書内訳表」において、「公益目的事業」に計上されるべきであるが、協会の運営経費に充てる「法人会計」に計上されていた。

2、「正味財産増減計算書内訳表」の「公益目的事業」及び「収益事業等」の一般正味財産の期首残高が、決算処理手続の錯誤により平成24年度の期末残高と一致していなかった。

群馬県財政援助団体等監査結果について(7/7)

平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)

当該団体は、団体で定めた賃金規程等に基づき賃金等を支給しているが、次のとおり賃金、手当等の支給について適正を欠くものがあった。

(1)事務局長及び国際部長の賃金について職員の賃金は、財団法人A賃金規程(以下「賃金規程」という。)により支給するとされているが、当該団体の事務局長及び国際部長の賃金は、賃金規程で定める職務給表等により支給されていなかった。

(2)時間外手当の支給について時間外手当は、賃金規程第19条第1項において、職員が業務命令により、所定の勤務時間を超えて労働した場合には、時間外勤務手当を支給するとされているが、時間外勤務命令簿及び実績簿など時間外勤務を行った時間を特定する書類が作成されていなかった。

(3)通勤手当の支給について契約職員の通勤手当は、財団法人A契約職員就業規則により、賃金規程を準用し、交通機関を利用する者は、経済的かつ合理的と認められる通勤経路による、交通機関の6ヶ月定期券相当額を支給するとされている。当該団体は、契約職員6名について、交通機関の6ヶ月定期券相当額で通勤手当を認定していたが、実際の支給額は実費相当額で支給していた。また、契約職員4名については、本来、出張旅費として支給すべきものが、通勤手当として支給されていた。

群馬県財政援助団体等監査結果について(6/7)

平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘等事項がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)

当該団体は、県から使用料等の収納委託を受け、会館使用料等収納事務取扱要領に基づき、会館のプラネタリウムを観覧する者から観覧料を券売機により収納しており、その券売機から出力した日々の収納データを、運営状況報告書とともに保管している。また、公益財団法人A文書取扱規程第14条第1項の 規定により、収入・支出関係書類は5年保存とされている。当該団体は、券売機から出力した日々の収納データが添付されている運営状況報告書について、平成24年9月時点で、平成23年度分については保存していなかった。

 

・公益財団法人B

(注意事項)

当該団体は、雇用する職員に対して、当該団体の職員給与規程第24条に基づき通勤手当を支給しており、通勤方法が自動車の場合の通勤手当の額は、同規程別表第4通勤手当支給額表により通勤距離の区分毎に定められている。当該団体は、職員1名に対する通勤手当について、平成21年4月分から平成 24年9月分までの42か月間、通勤距離の区分を誤って支給したため、29,400円支給不足となっていた。

群馬県財政援助団体等監査結果について(5/7)

平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような注意事項がなされています。

 

・公益財団法人A

(注意事項)

所得税法第194条で、給与所得者が扶養控除等の諸控除を受けるためには、毎年初に給与の支払を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等申告書を給与の支払者に提出することとなっており、中途就職の場合は、就職後に初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することとされている。また、同法第185条で、給与の支払者は、給与所得者から同申告書の提出があった場合は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の「甲欄」に掲げる税額を、提出がない場合は 同表の「乙欄」に掲げる税額を給与等から徴収することとされているが、給与の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理している場合には、月額表の甲欄を適用する給与に限り、財務大臣が定める方法によりその給与に対する源泉徴収税額を求めることができる特例(以下「電算機計算の特例」という。)が設けられている。 平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、平成25年1月1日から月額表に掲げる税額が変更され、電算機計算の特例についても税額の算式が変更された。当該機関は、職員等の給与を支払うに当たり、電算機計算の特例により源泉徴収をしているが、平成25年1月から同年4月分まで従前の算式のまま控除したため、11,570円 過小徴収となっていた。

群馬県財政援助団体等監査結果について(4/7)

平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような注意事項がなされています。

 

 

・公益財団法人A

(注意事項)

当該団体は、団体で定めた給与規程等に基づき通勤手当を支給しているが、次のとおり通勤手当の支給額を誤っていた。

(1) 週5日かつ4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分勤務する嘱託職員に対して、公益財団法人A有期雇用職員就業規則により公益財団法人A給与規程(以下「給与規程」という。)を準用し通勤手当を支給しており、通勤手当の額は、給与規程別表第8により定められている。当該団体は、嘱託職員1名に対する通勤手当について、平成22年4月から25年9月までの42か月間、交通用具の区分を誤っていたため、29,400円過大に支給していた。

(2) 常勤の理事の通勤手当は、公益財団法人A役員等の報酬に関する規程(以下「報酬規程」という。)に基づき通勤手当を支給しており、支給額及び支給方法等は報酬規程第6条で「職員の例による」こととされている。通勤手当の支給開始及び終了については、給与規程第30条第2項及び第3項を準用し、支給開始は、新たに要件を具備する者が生じた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)、支給終了は、要件を欠くに至った者が生じた場合においては、その事実の生じた日の属する月(その日 が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)とされている。当該機関は、常勤の理事に対する通勤手当について、理事の就任日退任日に応じて日割計算により支給したため、前理事に対して3,600円過小に支給した一方で、現理事に対して2,290円過大に支給していた。