群馬県財政援助団体等監査結果について(3/7)

平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような注意事項がなされています。

 

・公益財団法人A

(注意事項)

当該団体の勤務時間の割り振り並びに職員への休日勤務手当の支給額及び支給方法は、公益財団法人A就業規程第5条第3項及び公益財団法人A職員の給与及び旅費に関する規程第3条第1項により、いずれも「群馬県職員の例による」こととされている。 休日勤務手当等について、次のような誤りがあった。

(1)群馬県職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条第1項及び群馬県職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条第1項において、国民の祝日に関する法律による休日の全勤務時間に勤務することを命じた場合、勤務することを命じられた休日を起算日とする4週間 後の日までの期間において代休日を指定することとされており、代休日の指定にあたっては、群馬県処務規程第34条の2第5項で定める代休日指定簿により行うこととされている。 当該団体は、平成24年4月30日の勤務について代休日指定簿により代休日指定を行うところ、誤って週休日振替簿により勤務時間の割り振り変更を行い、同日に勤務した職 員4名について、群馬県職員の給与に関する条例第14条第3項及び職員の給与の支給に 関する規則第25条第3項による勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に25/100を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給していたため、同月分の時間外勤務手当 を13,556円過大に支給していた。

(2) 国民の祝日に関する法律による休日の全勤務時間に勤務することを命じられ、当該休 日を起算日とする4週間後の日までの期間までに代休日が取得できなかった場合、群馬県職員の給与に関する条例第15条及び職員の給与の支給に関する規則第25条第4項により、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に135/100を乗じて得た額を休日 勤務手当として支給することとされている。 当該団体は、平成24年4月30日に勤務した職員のうち、前述期間内に代休取得して いない職員2名に対して休日勤務手当を支給していなかったため、同月分の休日勤務手当 の支給額が42,496円不足していた。

群馬県財政援助団体等監査結果について(2/7)

平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘等がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)

所得税法第183条で、給与等の支払をする者はその支払の際、その給与等について所得税を徴収することとされている。徴収すべき所得税の額は、賞与以外の給与等については同 法第185条により同法別表第二に掲げる税額と、賞与については同法第186条により同法別表第四に掲げる税率を賞与額に乗じた税額とそれぞれ定められている。当該団体では、給与等及び賞与を支払う際に、所得税法の規定による税額を誤って徴収したため、平成23年4月から平成25年8月までの間、所得税を242,786円、過大に徴収していた。

群馬県財政援助団体等監査結果について(1/7)

平成28年度~27年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査では、公益財団法人、公益社団法人に対し、以下のような指摘等がなされています。

 

(平成29年度実施監査)

・公益財団法人A

(注意事項)

当該団体は、平成28年度購入契約(単価契約)を業者と締結し、1キログラム当たりの単価を定めた。 当該契約に係る支出において、当該団体は、契約単価と異なる単価で算出された請求書を収受し支払ったため、支払額が計23,328円過大となった。

 

(平成28年度実施監査)

・公益社団法人B

(指摘事項)

当該団体は、平成27年度に、群馬県補助金交付要綱に基づき、群馬県から看護実習シミュレーター等の設備整備費に係る補助金の交付を受けたが、補助対象経費の中に補助対象外経費である平成27年2月に納品された設備整備費が含まれていたこと及び交付申請時の参考見積額が実績額として報告されていたことから、141,000円の補助金が過大に交付されていた。

茨城県財政援助団体等監査結果について

平成28年度補助金に対する茨城県の財政援助団体等監査(平成29年度実施監査)では、公益社団法人に対し、以下のような注意がなされています。

 

・公益社団法人A

「注意事項」

茨城県の推進業務委託において,予定価格を設定せず,かつ見積書を徴取しないまま,契約を締結したこと,また封書による予定価格表を作成しなかったことは適切でない。

福島県財政援助団体等監査結果について(4/4)

平成23年度補助金に対する福島県の財政援助団体等監査(平成24年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

・公益財団法人A

「指摘事項」会計処理について、著しく適性を欠いたものがある。次のとおり、協会会計規程に則った適正な会計処理が行われておらず、また、内部牽制体制が不完全なため適切なチェックも行われていない。

①利付国債券の3月分の利息550,000円について、平成23年度の収益とすべきだったにもかかわらず、年度末の預金通帳の記帳確認を怠ったために、平成24年度の収益としている。

②総勘定元帳と現金出納帳の差異161,522円について、現金出納帳の誤記帳を訂正すべきところ、当該誤記帳に基づき雑損失として誤って計上している。

③什器備品である陳列棚2件2,283,730円の取得に当たり、契約書が省略できる場合に該当していないにもかかわらず契約書を作成しておらず、また什器備品台帳も整備されていない。

福島県財政援助団体等監査結果について(3/4)

平成24年度補助金に対する福島県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

 

・公益財団法人A

「指摘事項」

事務手続きが適性を欠いていることに加え、内部牽制が機能していないため、現金・預金の管理を始め、事務処理執行に著しく適性を欠いている。

①平成24年4月以降、支払業務を事実上財団の臨時事務局員B(以下「事務局員B」という)1名に任せている。

②一部の仕訳伝票が作成されておらず、主要帳簿である総勘定元帳も作成されていない。

③公益財団法人Aの会計規定で毎月末時点で行うこととされている預金残高と帳簿の称号がされていない。

④通帳と公印を同一の金庫に保管し、かつ同金庫の鍵の管理が不十分である上、本来事務局長自ら行うべき預金等払戻請求書への押印も事務局員Bに委ねており、事務局員Bが容易に預金の引き出しができる状態にあった。

⑤これらの結果、平成24年9月から平成25年6月までの間において、35件、1,223,866円の不正な預金の引き出し等が行われた。

福島県財政援助団体等監査結果について(2/4)

平成25年度補助金に対する福島県の財政援助団体等監査(平成26年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています

 

・公益財団法人A

「指摘事項」会計経理処理において、公益法人会計基準等に照らし著しく適性を欠いているものがある。

現金及び預金の有高が総勘定元帳の数値と一致していないなど、会計帳簿の整理に著しく適性を欠いているものがある。また、財務諸表と総勘定元帳の数値に整合性がない、あるいは、内訳が不明な勘定科目が正味財産増減計算書に計上されているなど、財務諸表の作成に著しく適性を欠いている。

 

・公益財団法人B

「指摘事項」法人の運営に、著しく適性を欠いているものがある。

当該法人の事業計画及び収支予算は、定款の定めにより毎年事業年度の開始の日の前日までに評議員会の承認を得なければならないが、平成26年度の事業計画及び収支予算を承認すべき評議員会が開催されてない。

福島県財政援助団体等監査結果について(1/4)

平成26年度補助金に対する福島県の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

・公益財団法人A

 

「指摘事項」会計経理処理において、公益法人会計基準に照らし著しく適性を欠いているものがある。

①平成26年度会計年度の決算内容について、理事会及び評議員会の承認後に伝票未作成等による計上漏れ等の誤りを発見したが、その修正を平成27会計年度で処理すべきところ、平成26会計年度として遡及して差替処理している。

②貸借対照表における勘定科目において、総勘定元帳の平成26会計年度の期首残高が平成25会計年度の期末残高と一致しないものがある。

③貸借対照表の一般正味財産と正味財産増減計算書の一般正味財産期末残高について一致すべきところ、一致してない。