福島県財政援助団体等監査結果について(2/4)

このエントリーをはてなブックマークに追加

平成25年度補助金に対する福島県の財政援助団体等監査(平成26年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています

 

・公益財団法人A

「指摘事項」会計経理処理において、公益法人会計基準等に照らし著しく適性を欠いているものがある。

現金及び預金の有高が総勘定元帳の数値と一致していないなど、会計帳簿の整理に著しく適性を欠いているものがある。また、財務諸表と総勘定元帳の数値に整合性がない、あるいは、内訳が不明な勘定科目が正味財産増減計算書に計上されているなど、財務諸表の作成に著しく適性を欠いている。

 

・公益財団法人B

「指摘事項」法人の運営に、著しく適性を欠いているものがある。

当該法人の事業計画及び収支予算は、定款の定めにより毎年事業年度の開始の日の前日までに評議員会の承認を得なければならないが、平成26年度の事業計画及び収支予算を承認すべき評議員会が開催されてない。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です