福島県財政援助団体等監査結果について(3/4)

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平成24年度補助金に対する福島県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

 

・公益財団法人A

「指摘事項」

事務手続きが適性を欠いていることに加え、内部牽制が機能していないため、現金・預金の管理を始め、事務処理執行に著しく適性を欠いている。

①平成24年4月以降、支払業務を事実上財団の臨時事務局員B(以下「事務局員B」という)1名に任せている。

②一部の仕訳伝票が作成されておらず、主要帳簿である総勘定元帳も作成されていない。

③公益財団法人Aの会計規定で毎月末時点で行うこととされている預金残高と帳簿の称号がされていない。

④通帳と公印を同一の金庫に保管し、かつ同金庫の鍵の管理が不十分である上、本来事務局長自ら行うべき預金等払戻請求書への押印も事務局員Bに委ねており、事務局員Bが容易に預金の引き出しができる状態にあった。

⑤これらの結果、平成24年9月から平成25年6月までの間において、35件、1,223,866円の不正な預金の引き出し等が行われた。

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