沖縄県財政援助団体等監査結果について

平成27~25年度補助金に対する沖縄県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

 

(平成28年度実施監査)

・公益財団法人A

(指摘事項)助成金の交付に当たり、107,000円の交付申請に対し適正な手続を経ることなく、200,000円が交付されていた。

 

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人B

(指摘事項)時間外勤務手当の支給に当たって、勤務1時間当たりの給与額の算出を誤ったため、3名について合計69,768円の不足払いとなっていた。

 

(平成26年度実施監査)

・公益財団法人C

(指摘事項)法人市民税の申告を行っていなかったことから、過去5年分の法人市民税250,000円と延滞金28,400円の合計278,400円の不経済な支出となっていた。

・公益財団法人D

(指摘事項)雇用期間に定めのある職員の雇用に際し、労働基準法等に基づく労働条件通知書の交付が行われていなかった。

・公益財団法人E

(指摘事項)人材育成推進事業補助金で 整備した空調機器(997,500円)について、補助金交付要綱に基づく台帳の作成及び登録を行っていなかった。

鹿児島県財政援助団体等監査結果について

平成28年度補助金に対する鹿児島県の財政援助団体等監査(平成29年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

 

・公益社団法人A

(指摘事項)

元臨時職員による支出伺いのない出金や預金通帳の改ざんなど、不正経理が行われている。

宮崎県財政援助団体等監査結果について

平成24年度補助金に対する宮崎県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)

決算財務諸表について、資産計上に不適当なものがあった。また、付属明細書が作成されていなかった。

 

・公益財団法人B

(注意事項)

決算財務諸表について、翌年度に納入する消費税を未払消費税として計上していなかった。

大分県財政援助団体等監査結果について

平成26~24年度補助金に対する大分県の財政援助団体等監査では、公益財団法人及び公益社団法人に対し、以下のような注意事項等がなされています。

 

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人A

(注意事項)

年度末時点で未払となっていた諸謝金の一部について、管理費(諸謝金)及び未払い金として計上されていない事例及び減価償却費の計算が誤っていた事例が認められた。

 

(平成25年度実施監査)

・公益社団法人B

(注意事項)

リース車両(公用車)に関し、修繕等が発生した時期や原因等が把握されておらず、適正な負担額が特定されないまま修繕料の全額が支払われている事例が認められた。

長崎県財政援助団体等監査結果について(3/3)

平成26年度補助金に対する長崎県の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)

ア、仕訳伝票の起票について当法人の財務規程に、いっさいの取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うと規定されている。しかしながら、未収金、未払金などの非資金科目について、起票ではなく非資金科目の内訳を記載した内部伺いにより処理を行っている。適正な会計処理を行うこと。

イ、預金残高証明書について決算日の預金残高証明書を8月に徴取している。決算手続きを行う際に、徴取すること。

 

・公益社団法人B

(指摘事項)

ア、契約事務について、当法人の経理規程に、契約の予定価格は、経理責任者が決定すると規定されているが、予定価格を決定していないものがある。また、見積書を2者から徴取しているが、仕様書等を示したことが確認できず、当該2者の見積日について、1ヶ月のずれがある。適正な事務処理を行うこと。

イ、借上げ社宅について 当法人は住宅を借り上げ、社宅として、職員に貸し付けているが、 当社宅の賃借料は当法人の費用として支出すべきところ、職員の給料から賃借料相当額を控除し、預り金として処理し、賃借料に充当している。また、当社宅に入居している職員に住居手当を支給している。適正な事務処理を行うこと。

長崎県財政援助団体等監査結果について(2/3)

平成27年度補助金に対する長崎県の財政援助団体等監査(平成28年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)会計処理について会計処理について、次のとおり是正すべき点があるので、適正な処理を行うこと。

(ア) 総勘定元帳について当法人の経理規程に会計帳簿として保存することが規定されて  いる総勘定元帳が整備されていない。

(イ) 振替伝票について当法人の経理規程に、一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとすると規定されている。しかしながら、人件費等共通経費の法人会計から各事業会計への配賦に係る振替伝票を起票していない。

(ウ) 謝金に係る証拠書類について当法人は、消防団大会において意見発表者に謝金を支給しているが、受領印など支給したことを証する書類を整備していない。

(エ) 補助金の収益計上について補助対象経費のうち、福祉共済事務費は収益事業等会計に帰属するが、補助金全額を公益目的事業会計に収益として計上している。

 

・公益財団法人B

(指摘事項)

未収金について 当年度末で設備譲渡事業等に係る未収金が116,887千円ある。また、賃貸工場に係る未収金が24,438千円あり、うち貸付先1件からの賃貸料が平成26年12月分以降入金されていない。未収金の解消に努めること。

 

・公益財団法人C

(意見事項)

経営状況について当年度の正味財産増減計算書では、当期経常増減額は48,084千円の赤字であり、当期一般正味財産増減額も同額の赤字となっており、前年度に比べ20,415千円赤字が拡大している。赤字が拡大した主な要因は、当法人の主要財源である基本財産受取利息が大幅に減少したことによるものである。事業の実施に当たっては、基本財産の運用益だけでは賄えないことから、特定資産を取り崩しながら行っているが、このままの事業規模で推移すると、平成29年度には特定資産の枯渇が想定される。早急に今後の経営方針等を決定し、事業内容、財源等について検討すべきである。

長崎県財政援助団体等監査結果について(1/3)

平成28年度補助金に対する長崎県の財政援助団体等監査(平成29年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)勘定科目について当法人の会計処理規程に、「会計処理に必要な勘定科目は、別に定める」と規定されているが、定めがない。適正な処理を行うこと。

 

・公益財団法人B

(指摘事項)郵便切手の管理について郵便切手の管理については、宛先や使用枚数等を記載した台帳を作成しているが、受入額や残高が記載されていないため、郵便切手の実在高と台帳との照合ができない。郵便切手受払簿を整備し、郵便切手を適正に管理すること。

 

・公益財団法人C

(指摘事項)物品台帳と現物との照合について当法人の会計処理規程において、「各会計年度において1 回以上物品台帳と現物の照合を行うものとする」と規定されているが、当年度の照合が行われていない。適正な事務処理を行うこと。

 

・公益財団法人D

(指摘事項)休日振替に係る割増賃金支給について週休日等に職員が勤務し、同一週以外の週に振替休日を取得した場合において、労働基準法に基づく割増賃金を支給していないものがある。 週の法定労働時間を超えて勤務させる場合は割増賃金を支給すること。

 

・公益財団法人E

(指摘事項)現金の管理について現金の管理について、事故を防止する観点から次のとおり是正すべき点があるので、適正な事務処理を行うこと。

(ア) 現金の照合について スポーツ合宿施設の冷暖房利用に係る現金(機械に投入した硬貨)の回収について、現地で複数職員による計数確認をせず、事務所に戻ってから確認している。

(イ) 現金出納帳について登録料を現金で受領し 、当日に銀行へ預け入れすることができない場合は、事務所内の金庫に保管し、翌日に預け入れしているが、現金出納帳に記載していない。

佐賀県財政援助団体等監査結果について

平成25年度補助金に対する佐賀県の財政援助団体等監査(平成26年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような改善事項等がなされています。

・公益社団法人A

(改善事項)

会計事務で、適正でないものがあった。貸倒引当金及び賃貸料減額引当金の計上にあたり、経理規程で定める基準と異なる方法で算定しているものがあった。

 

・公益社団法人B

(改善事項)

①売掛金の回収に努められているものの、過年度分の売掛金の回収で遅延しているものがあり、引き続き回収に努められたい。

②会計事務で、適正でないものがあった。会計規程によれば、預貯金については、月に1 回残高が証明できる書類により、残高と帳簿残高を照合すべきところを照合が行なわれていなかった。

高知県財政援助団体等監査結果について

平成23年度補助金に対する高知県の財政援助団体等監査(平成24年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような検討事項等がなされています。

・公益財団法人A

(検討事項)

資金運用に関し、基本財産受取利息が得られるまでの間に生じる一時的な資金不足に対して、当座借越しではなく、被害者救済基金等の特定預金等の活用を検討するよう求める。また、無利子の決済用普通預金で保有している特定預金等を有利子で運用するよう併せて検討を求める。

香川県財政援助団体等監査結果について(2/2)

平成26~25年度補助金に対する香川県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

 

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人A

(検討指示事項)

施設内に設置している自動販売機の収入については、公益目的事業として経理しているが、収益事業等として区分経理することを検討する必要がある。

 

・公益財団法人B

(指導注意事項)

収益と費用を相殺して計上しているものがあったが、それぞれ適正に仕訳をして経理を行う必要がある。修繕費について、徴収した最低価格の見積書と予定価格調書の金額・日付が同じものがあった。予定価格の積算については、適正に算定する必要がある

 

・公益財団法人C

(指導注意事項)

監事に対し会計監査役員報酬を支払っているが、所得税の控除を含め支出の内容を記載した書類が添付されていなかった。また、支出命令後に本人の請求書が作成されていた。支出命令書の見直しを含め、支出方法を検討する必要がある。

 

・公益財団法人E

(指導注意事項)

貸借対照表及び正味財産増減計算書に係る基本財産の投資有価証券の償却の計算を誤っていた。

 

(平成26年度実施監査)

・公益財団法人B

(検討指示事項)

財務諸表は、公益法人会計基準で定められた様式とするとともに財務規程の見直しを検討する必要がある。また、財務規程第46条の備品について、全てを固定資産として計上しているが、固定資産として減価償却するものと固定資産以外の物として単年度に費用計上するものを区分して処理する必要がある。

 

・公益財団法人C

(指導注意事項)

パソコンの5年間の保証及び保守サービス料について、前金で全額支払っているが、一括で費用計上しており、前払費用として処理していなかった。