長崎県財政援助団体等監査結果について(3/3)

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平成26年度補助金に対する長崎県の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)

ア、仕訳伝票の起票について当法人の財務規程に、いっさいの取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うと規定されている。しかしながら、未収金、未払金などの非資金科目について、起票ではなく非資金科目の内訳を記載した内部伺いにより処理を行っている。適正な会計処理を行うこと。

イ、預金残高証明書について決算日の預金残高証明書を8月に徴取している。決算手続きを行う際に、徴取すること。

 

・公益社団法人B

(指摘事項)

ア、契約事務について、当法人の経理規程に、契約の予定価格は、経理責任者が決定すると規定されているが、予定価格を決定していないものがある。また、見積書を2者から徴取しているが、仕様書等を示したことが確認できず、当該2者の見積日について、1ヶ月のずれがある。適正な事務処理を行うこと。

イ、借上げ社宅について 当法人は住宅を借り上げ、社宅として、職員に貸し付けているが、 当社宅の賃借料は当法人の費用として支出すべきところ、職員の給料から賃借料相当額を控除し、預り金として処理し、賃借料に充当している。また、当社宅に入居している職員に住居手当を支給している。適正な事務処理を行うこと。

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