福島県財政援助団体等監査結果について(4/4)

平成23年度補助金に対する福島県の財政援助団体等監査(平成24年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

・公益財団法人A

「指摘事項」会計処理について、著しく適性を欠いたものがある。次のとおり、協会会計規程に則った適正な会計処理が行われておらず、また、内部牽制体制が不完全なため適切なチェックも行われていない。

①利付国債券の3月分の利息550,000円について、平成23年度の収益とすべきだったにもかかわらず、年度末の預金通帳の記帳確認を怠ったために、平成24年度の収益としている。

②総勘定元帳と現金出納帳の差異161,522円について、現金出納帳の誤記帳を訂正すべきところ、当該誤記帳に基づき雑損失として誤って計上している。

③什器備品である陳列棚2件2,283,730円の取得に当たり、契約書が省略できる場合に該当していないにもかかわらず契約書を作成しておらず、また什器備品台帳も整備されていない。

福島県財政援助団体等監査結果について(3/4)

平成24年度補助金に対する福島県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

 

・公益財団法人A

「指摘事項」

事務手続きが適性を欠いていることに加え、内部牽制が機能していないため、現金・預金の管理を始め、事務処理執行に著しく適性を欠いている。

①平成24年4月以降、支払業務を事実上財団の臨時事務局員B(以下「事務局員B」という)1名に任せている。

②一部の仕訳伝票が作成されておらず、主要帳簿である総勘定元帳も作成されていない。

③公益財団法人Aの会計規定で毎月末時点で行うこととされている預金残高と帳簿の称号がされていない。

④通帳と公印を同一の金庫に保管し、かつ同金庫の鍵の管理が不十分である上、本来事務局長自ら行うべき預金等払戻請求書への押印も事務局員Bに委ねており、事務局員Bが容易に預金の引き出しができる状態にあった。

⑤これらの結果、平成24年9月から平成25年6月までの間において、35件、1,223,866円の不正な預金の引き出し等が行われた。

福島県財政援助団体等監査結果について(2/4)

平成25年度補助金に対する福島県の財政援助団体等監査(平成26年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています

 

・公益財団法人A

「指摘事項」会計経理処理において、公益法人会計基準等に照らし著しく適性を欠いているものがある。

現金及び預金の有高が総勘定元帳の数値と一致していないなど、会計帳簿の整理に著しく適性を欠いているものがある。また、財務諸表と総勘定元帳の数値に整合性がない、あるいは、内訳が不明な勘定科目が正味財産増減計算書に計上されているなど、財務諸表の作成に著しく適性を欠いている。

 

・公益財団法人B

「指摘事項」法人の運営に、著しく適性を欠いているものがある。

当該法人の事業計画及び収支予算は、定款の定めにより毎年事業年度の開始の日の前日までに評議員会の承認を得なければならないが、平成26年度の事業計画及び収支予算を承認すべき評議員会が開催されてない。

福島県財政援助団体等監査結果について(1/4)

平成26年度補助金に対する福島県の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

・公益財団法人A

 

「指摘事項」会計経理処理において、公益法人会計基準に照らし著しく適性を欠いているものがある。

①平成26年度会計年度の決算内容について、理事会及び評議員会の承認後に伝票未作成等による計上漏れ等の誤りを発見したが、その修正を平成27会計年度で処理すべきところ、平成26会計年度として遡及して差替処理している。

②貸借対照表における勘定科目において、総勘定元帳の平成26会計年度の期首残高が平成25会計年度の期末残高と一致しないものがある。

③貸借対照表の一般正味財産と正味財産増減計算書の一般正味財産期末残高について一致すべきところ、一致してない。