福島県財政援助団体等監査結果について(4/4)

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平成23年度補助金に対する福島県の財政援助団体等監査(平成24年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

・公益財団法人A

「指摘事項」会計処理について、著しく適性を欠いたものがある。次のとおり、協会会計規程に則った適正な会計処理が行われておらず、また、内部牽制体制が不完全なため適切なチェックも行われていない。

①利付国債券の3月分の利息550,000円について、平成23年度の収益とすべきだったにもかかわらず、年度末の預金通帳の記帳確認を怠ったために、平成24年度の収益としている。

②総勘定元帳と現金出納帳の差異161,522円について、現金出納帳の誤記帳を訂正すべきところ、当該誤記帳に基づき雑損失として誤って計上している。

③什器備品である陳列棚2件2,283,730円の取得に当たり、契約書が省略できる場合に該当していないにもかかわらず契約書を作成しておらず、また什器備品台帳も整備されていない。

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