群馬県財政援助団体等監査結果について(3/7)

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平成24年度補助金に対する群馬県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような注意事項がなされています。

 

・公益財団法人A

(注意事項)

当該団体の勤務時間の割り振り並びに職員への休日勤務手当の支給額及び支給方法は、公益財団法人A就業規程第5条第3項及び公益財団法人A職員の給与及び旅費に関する規程第3条第1項により、いずれも「群馬県職員の例による」こととされている。 休日勤務手当等について、次のような誤りがあった。

(1)群馬県職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条第1項及び群馬県職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条第1項において、国民の祝日に関する法律による休日の全勤務時間に勤務することを命じた場合、勤務することを命じられた休日を起算日とする4週間 後の日までの期間において代休日を指定することとされており、代休日の指定にあたっては、群馬県処務規程第34条の2第5項で定める代休日指定簿により行うこととされている。 当該団体は、平成24年4月30日の勤務について代休日指定簿により代休日指定を行うところ、誤って週休日振替簿により勤務時間の割り振り変更を行い、同日に勤務した職 員4名について、群馬県職員の給与に関する条例第14条第3項及び職員の給与の支給に 関する規則第25条第3項による勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に25/100を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給していたため、同月分の時間外勤務手当 を13,556円過大に支給していた。

(2) 国民の祝日に関する法律による休日の全勤務時間に勤務することを命じられ、当該休 日を起算日とする4週間後の日までの期間までに代休日が取得できなかった場合、群馬県職員の給与に関する条例第15条及び職員の給与の支給に関する規則第25条第4項により、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に135/100を乗じて得た額を休日 勤務手当として支給することとされている。 当該団体は、平成24年4月30日に勤務した職員のうち、前述期間内に代休取得して いない職員2名に対して休日勤務手当を支給していなかったため、同月分の休日勤務手当 の支給額が42,496円不足していた。

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