広島県財政援助団体監査結果について(1/2)

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平成27年度補助金に対する広島県の財政援助団体等監査(平成28年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)

ア、貸借対照表において、使途に制約のある補助金により取得した資産を特定資産以外の区分に記載していたもの。

イ、財務諸表に対する注記において、保有する県債の帳簿価額を誤った金額で記載していたもの。

(改善を求める事項)

医薬品等の棚卸資産の評価方法について、個別法ではない方法で評価するよう財務規程の改善を求めたもの。

(検討要請事項)

ア、公益目的事業会計の一般正味財産に生じている剰余金について、その解消になる具体的な計画を対外的に十分説明するよう検討を求めたもの。

イ、分担金としての性質を持つ委託料について、受託収益ではなく、分担金収益として計上することの検討を求めたもの。

 

・公益財団法人B

(指摘事項)

固定資産の減価償却について、定率法により行わなければならないとされているところ、定額法により行っていたもの。

 

・公益財団法人C

(指摘事項)

ア、スポーツ会館に係る固定資産受贈益を、経常収益区分に計上すべきところ、経常外収益区分に計上されていたもの。

イ、県派遣職員・賃金職員以外の職員の業績手当について、賞与引当金を計上していなかったもの。

ウ、バス回数券について、出納簿等による管理が行われていなかったもの。

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