新潟県財政援助団体等監査結果について

平成28~25年度補助金に対する新潟県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項がなされています。

(平成29年度実施監査)

・公益財団法人A

(指摘事項)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)施行規則第64条で準用する第45条の規定により、監事は、事業報告及びその附属明細書に係る監査報告を作成する必要があるところ、平成28年度の監査報告に、法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見等が記載されていなかった。また、監査報告が法定事項を満たしていないにもかかわらず、平成29年度第一回通常理事会において、当該事業報告等を承認し、評議員会へ報告していた。今後は法人法を遵守し、適正な監事監査及び理事会審議を行われたい。

(平成28年度実施監査)

・公益財団法人B

(指摘事項)

新潟県研修支援事業補助金について、誤って補助対象外の経費を含めて実績報告を行ったため、429,000円の過受給となっていた。実績報告に当たっては、補助対象経費の確認をされたい。

(平成26年度実施監査)

・公益財団法人C

(指摘事項)

地域中核企業成長促進事業費補助金について、消費税及び地方消費税相当額 441,346円が過大支給となっていた。補助金に係る仕入控除税額を確認し、補助金の適正な執行に努められたい。