長野県財政援助団体等監査結果について

平成26~25年度補助金に対する長野県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

 

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人A

(指導事項)財務会計規程に基づく事務処理の改善、財務会計規程に基づく支払について、以下のとおり不適切な事務処理の事例がありましたので改善してください。

(1) 職員に支払った携帯電話代等について、精算がされていなかったこと。

(2) 印紙、切手の購入及び証明手数料の支払について、職員が立替払を行っていたこと。

(3) 宿泊を伴う会議の旅費(宿泊にかかるもの)の支出について、旅費請求者ではなく、宿泊先に振り込んでいたこと

 

(平成26年度実施監査)

・公益社団法人A

(指導事項)

1、平成 25 年度決算で計上された過年度支払利息582,182 千円について平成13年度より、平成9年度以前の県からの借入金に対する利息を無利子(平 成 10 年度以降の借入金は当初より無利子)とし、元利一括償還とする契約変更が行なわれました。この時点で平成9年度借入までに係る利息の計算に当たり未払計上すべきであった金額があり、その後の支払額を差引き、未払額を計上したものです。 公社は当該金額を正味財産増減額計算書上、経常費用(事業資金借入金支払利息)として処理していますが、当該金額は公益社団法人移行前の発生額であり、過年度損益を修正するものであるため、経常外増減の部経常外費用(事業資金借入金 過年度分支払利息)に計上することが適当でした。

2、決算書の財務諸表に対する注記の検討。公益法人会計基準及び林業公社会計基準に従い、必要な事項について誤解を生じさせない文面に改めるよう検討してください。