山梨県財政援助団体等監査結果について(3/5)

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平成26年度補助金に対する山梨県の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

・公益財団法人A

[指摘事項]

前回監査において、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具器具及び備品については、財務規程に基づき固定資産台帳を備えて管理することとなっているにもかかわらず、ネットワーク機器について固定資産台帳の作成及び登載がなく、減価償却が行われていなかったことから、指導事項とした。この監査結果に基づく措置状況において、「ネットワーク機器について固定資産台帳に登載するとともに、平成25年度に固定資産として計上し減価償却を行った。」との回答があり、当該機器については所要の事務処理が行われていたが、今回の監査において、別の機器(ワイヤレスレシーバー・ワイヤレスチューナーユニット)に同様の事案が認められ、前回指導事項としたことが改善されていなかった。

・公益財団法人B

〔指導事項〕

1、ネットワーク機器について、前回監査に基づき固定資産台帳に登載するとともに平成25年度に固定資産として計上し減価償却を行っていたが、耐用年数について10年のところを5年とする誤りがあり、平成26年度の減価償却費が過大に計上されていた。また、過年度の減価償却費が計上されていなかったため、期末帳簿価額が過大となっていた。

2、平成26年度の修繕費として未払金に計上した、照明交換工事、LED交換修繕工事及び玄関タイル修繕工事の費用について、次のとおり、不適切な処理が認められた。

(1)上記3件の工事について、検収日が実際の完成確認日ではなく、請求日の日付となっていた。

(2)照明交換工事は、遅延により平成27年4月10日の完成となったため、平成26年度の未払金とせずに、完成した日の属する年度の支出とすべきであった。

(3)LED交換修繕工事の納品書及び請求書に日付の記載がなく、修繕工事日が確認できなかった。

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