東京都財政援助団体等監査結果について(6/21)

このエントリーをはてなブックマークに追加

平成26年度~25年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)

(1)6月に支給する賞与の支給対象期間は、前年12月から当年5月となっており、会計処理においては、前年度の12月から3月までの4か月分について前年度の費用(給料手当及び法定福利費)として計上し、同額負債科目(賞与引当金又は未払費用)へ計上する必要があるところ、公益財団法人Aは引当金等を計上していない。 平成25年6月及び平成26年6月に支給した賞与について、前年度の費用として公社が計上すべき金額を計算すると、平成24年度に計上すべき金額は148万5,908円、平成25年度に計上すべき金額は149万3,481円となる。公益財団法人Aは、賞与等の会計処理を適正に行われたい。

(2)公益財団法人Aは、平成26年3月及び平成27年3月に実績がある超過勤務に対する手当を、平成26年4月及び平成27年4月に支給している。これら超過勤務手当は、それぞれ前年度である前月分の勤務実績に係る手当の支給であるため、発生主義会計に基づき、超過勤務の実績がある年度の費用(給料手当)として計上し、同額を負債科目(未払金等)へ計上する必要があるところ、公益財団法人Aは超過勤務の実績がある年度に費用等を計上していない。 平成26年3月及び平成27年3月に実績がある超過勤務手当について、当年度の費用として公益財団法人Aが計上すべき金額を計算すると平成25年度に計上すべき金額は60万4,242円、平成26年度に計上すべき金額は9万3,562円となる(監査事務局試算)。 公益財団法人Aは、超過勤務手当の会計処理を適正に行われたい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です