東京都財政援助団体等監査結果について(7/21)

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平成26年度~25年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)小口現金運営要領に基づき小口現金の取扱いを適正に行うべきもの

公益財団法人Aは、財務規程において、「日々支払いを必要とする経費のうち1件の支払金額が5万円以下の支払いに要する経費で、請書等契約手続きをとることが効率的な事業執行を妨げると思料される場合に要する資金を、小口現金として前渡しすることができる」と定め、月ごとに30万円を限度とし各部署に必要な額を交付している。ところで、公益財団法人Aの「環境に係る調査研究及び技術開発等に関する事業」を主に所管するB研究所の小口現金の取扱いについてみたところ、監査日現在、同要領では小口現金は「確実な金融機関に預け入れることを原則とする」とされているにもかかわらず、口座開設等の手続きを行わないままB研究所において現金として保管しており、適正ではない。公益財団法人Aは、小口現金運営要領に基づき取扱いを適正に行われたい。

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