平成26年度~25年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。
・公益財団法人A
(指摘事項)債権管理を適切に行うべきもの
公益財団法人Aの各契約書では、代金は請求書を受理した日の翌日から30日以内に支払わなければならないとされていることから、未収金が発生した月末に締め、翌月に行う請求書作成等の事務の期間を含める、未収金が発生してから支払いまでの期間は最長で3か月となる。しかしながら、未収金について見たところ、平成26年度末において未収金が発生してから回収しないまま3か月を超えているものがあり、その中には、監査日現在、平成24年度以前に発生した未収金で、回収に着手できずに滞っている事例も見られた。
これらは下記のいずれかが原因となり、生じたものである。
①請求書等の債権の存在を示す記録が残っていない。
②期日までの入金がない場合に督促が行われていない。
③債務者に対して未収金の残高確認をしていない。
公益財団法人Aは、債権管理を適切に行われたい。