東京都財政援助団体等監査結果について(8/21)

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平成26年度~25年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)債権管理を適切に行うべきもの

公益財団法人Aの各契約書では、代金は請求書を受理した日の翌日から30日以内に支払わなければならないとされていることから、未収金が発生した月末に締め、翌月に行う請求書作成等の事務の期間を含める、未収金が発生してから支払いまでの期間は最長で3か月となる。しかしながら、未収金について見たところ、平成26年度末において未収金が発生してから回収しないまま3か月を超えているものがあり、その中には、監査日現在、平成24年度以前に発生した未収金で、回収に着手できずに滞っている事例も見られた。

これらは下記のいずれかが原因となり、生じたものである。

①請求書等の債権の存在を示す記録が残っていない。

②期日までの入金がない場合に督促が行われていない。

③債務者に対して未収金の残高確認をしていない。

公益財団法人Aは、債権管理を適切に行われたい。

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