東京都財政援助団体等監査結果について(9/21)

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平成26年度~25年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)未収金に係る会計処理を適正に行うべきもの

公益法人会計基準では、未収金については、「取得価額から貸倒引当金を控除した額をもって貸借対照表価額とする」とされている。金融商品に関する会計基準では、「債務者の財政状態及び経営成績等により、未収金を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の3区分に分けた上で、各区分に応じて貸倒見積高を算定する」とされている。また、金融商品会計に関する実務指針によると、「未収金の回収がおおむね1年以上遅延している場合は貸倒懸念債権に区分され、貸倒見積高の算定に当たり、当該未収金から回収見込み額を控除した残額の50%を引き当てること」が例示されている。ところで、公益財団法人Aの平成26年度会計決算書では、貸倒引当金について「債権の貸し倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率(過去3年間)により計上している。貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上している。」としている。しかしながら、未収金に係る貸倒引当金の計上について見たところ、債権管理が適切に行われなかったことにより回収が滞っており、貸倒損失処理の可能性もあることから、金融商品会計に関する実務指針によれば貸倒懸念債権と区分すべき未収金がある。それにも関わらず、公益財団法人Aは、未収金のすべてを一般債権とし、貸倒実績率を用いた貸倒見積高の算定を行ったため、適正な貸倒見積高が算定されていない。この結果、平成26年度の貸倒引当金の金額が36万円過小(監査事務局試算)となり、未収金の貸借対照表価額適正でない。公益財団法人Aは、未収金に係る会計処理を適正に行われたい。

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