東京都財政援助団体等監査結果について(11/21)

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平成25年度~24年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成26年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)収納現金の取扱いを適正に行うべきもの

公益財団法人Aは、財務会計規程において、現金出納帳を備え、記帳しなければならないとしている。また、Bセンターに現金管理責任者を置き、毎日の現金出納終了後、現金手許在高と現金出納帳とを突合しなければならないとしている。ところで、Bセンターは、「パス」を販売しており、1か月分の売上金(収納現金)をまとめて本社総務部に持ち込んでいる。しかしながら、Bセンターは、この売上金(収納現金)について、販売実績表を作成し月末に現金の突合を行っているが、本来作成すべき現金出納帳には記帳しておらず、また、入金の都度、現金管理責任者による現金手許在高と現金出納帳との突合を行っておらず、適正でない。公益財団法人Aは、収納現金の取扱いを適正に行われたい。

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