香川県財政援助団体等監査結果について(1/2)

平成27年度補助金に対する香川県の財政援助団体等監査(平成28年度実施監査)では、公益法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

 

・公益財団法人A

(指導注意事項)

固定資産の再取得を目的とした特定資産の一部について、その目的である支出に充てないにもかかわらず、理事会の承認を受けずにこれを処分していた。

理事会において定款に定める事前承認を受けるべきところ、事後承認となってしまったが、今後はこのようなことがないよう、職員への周知を徹底し、適正に処理することとした。

(検討指示事項)

貸借対照表で固定負債に計上している環境保全活動資金については、その合理的な算定その他特定費用準備資金(将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金をいう。)としての要件が満たされているか検討する必要がある。

 

・公益社団法人B

(指導注意事項)

総勘定元帳の口座の金額は、毎月末日の残高について関係帳簿等と照合し、記入の正確を確認しなければならない。有形固定資産の管理に当たっては、会計処理規程に従い、毎事業年度1回以上固定資産台帳と照合し、その実在性を確かめる必要がある。

固定資産である車両の廃棄に当たり、理事会の議決又は会長理事の決裁がなかった。

徳島県財政援助団体等監査結果について

平成25~24年度補助金に対する徳島県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

 

(平成26年度実施監査)

・公益財団法人A

(指摘事項)

会計処理において、公益法人会計基準に基づき行われていないものがある。今後組織の見直し、研修の充実を図り、早急に適正な処理ができる体制を整える必要がある。

 

(平成25年度実施監査)

・公益財団法人B

(指摘事項)

割賦販売設備債権、リース設備債権及び設備資金貸付金で1年以上未収のものがある。回収の努力はうかがえるが、なお一層の収入確保に努める必要がある。

広島県財政援助団体等監査結果について(2/2)

平成26~24年度補助金に対する広島県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

 

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人A

(指摘事項)

ア、指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳を注記に記載していなかったもの

イ、賞与引当金を計上する必要があったにもかかわらず、賞与引当金を計上していなかったもの

ウ、福利厚生費として区分して表記すべき費用を給料手当等に含めて表記していたもの

 

(平成26年度実施監査)

・公益財団法人B

(指摘事項)

ア、会計事務について、不適正な事務処理が行われていたもの

(1)売払いに係る仕訳が誤っていた。

(2)賞与引当金の形状および取崩方法が誤っていた。

イ、郵便切手類出納簿の現在高と現物の在庫数量が一致していないものがあった

 

(平成25年度実施監査)

・公益財団法人C

(指摘事項)

ア、長期未納(滞納繰越処分)があるもの

イ、現金の残高と現金出納簿の数字が一致していなかったもの

 

・公益財団法人D

(指摘事項)

ア、委託契約の事務処理について、指名競争で契約を行うとしていたものについて、十分なチェックが行われることなく、随意契約でおこなっていたもの

イ、財務諸表に対する注記の表示が適切でなかったもの

広島県財政援助団体監査結果について(1/2)

平成27年度補助金に対する広島県の財政援助団体等監査(平成28年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)

ア、貸借対照表において、使途に制約のある補助金により取得した資産を特定資産以外の区分に記載していたもの。

イ、財務諸表に対する注記において、保有する県債の帳簿価額を誤った金額で記載していたもの。

(改善を求める事項)

医薬品等の棚卸資産の評価方法について、個別法ではない方法で評価するよう財務規程の改善を求めたもの。

(検討要請事項)

ア、公益目的事業会計の一般正味財産に生じている剰余金について、その解消になる具体的な計画を対外的に十分説明するよう検討を求めたもの。

イ、分担金としての性質を持つ委託料について、受託収益ではなく、分担金収益として計上することの検討を求めたもの。

 

・公益財団法人B

(指摘事項)

固定資産の減価償却について、定率法により行わなければならないとされているところ、定額法により行っていたもの。

 

・公益財団法人C

(指摘事項)

ア、スポーツ会館に係る固定資産受贈益を、経常収益区分に計上すべきところ、経常外収益区分に計上されていたもの。

イ、県派遣職員・賃金職員以外の職員の業績手当について、賞与引当金を計上していなかったもの。

ウ、バス回数券について、出納簿等による管理が行われていなかったもの。

岡山県財政援助団体等監査結果について

平成28~26年度補助金に対する岡山県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような改善事項等がなされています。

(平成29年度実施監査)

・公益財団法人A

(指摘事項) 奨学金に係る未収償還金が、前年度末に比べ約530万円減少したものの、平成28年度末の残高は113,911,098円であり、多額となっている。

・公益財団法人B

(指摘事項) 奨学金に係る未収償還金が、前年度末に比べ約3,520万円増加し、平成28年度末の残高は227,640,355円であり、多額となっている。

・公益財団法人C

(指摘事項) 指定管理者として、包括協定に規定のある区分経理が行われておらず、また県に提出した事業報告書のうち、指定管理に係る収支決算書が適正に作成されていない。

 

(平成28年度実施監査)

・公益財団法人D

(指摘事項)奨学金の未収償還金が、前年度末に比べ約860万円減少しているものの、平成27年度末現在119,236,596円と多額となっている。

・公益財団法人E

(指摘事項)奨学金の未収償還金が前年度末に比べ約2,770万円増加し平成27年度末現在192,376,995円と多額となっている。

 

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人F

(指摘事項)奨学金の未収償還金が、平成26年度末現在127,848,861円となっており、年々増加している。一層の未収償還金の回収に努めるとともに、新たな未収償還金の発生防止に努めること。

・公益財団法人G

(指摘事項)奨学金の未収償還金が、平成26年度末現在164,652,015円となっており、年々増加している。一層の未収償還金の回収に努めるとともに、新たな未収償還金の発生防止に努めること。

鳥取県財政援助団体等監査結果について

平成28~26年度補助金に対する鳥取県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

(平成29年度実施監査)

・公益財団法人A

(指摘事項)

資金運用について、資金管理規則で規定されている資金の管理運用方針及び運用案を定めていなかった。

(平成28年度実施監査)

・公益財団法人B

(指摘事項)

助成金について、実績報告書の受理が遅延しているものがあった。

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人C

(指摘事項)

補助金について、補助金交付要綱上、補助事業の対象経費とされていない経費(事務費)を補助対象とした報告書を県に提出し、県は提出された報告書通りの補助金を支払っていた。

和歌山県財政援助団体等監査結果について

平成25年度補助金に対する和歌山県の財政援助団体等監査(平成26年度実施)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)

平成25年度経営支援補助金事業において、虚偽の完了実績報告書による補助金の交付が行われていることが判明した。この度、補助金交付決定の取消し及び返還命令を行っているが、今後、完了実績報告書どおりに履行されているか確認を行うとともに会計帳簿や関係書類を調査するなど、厳正な事務の執行に努められたい。

奈良県財政援助団体等監査結果について

平成26~24年度補助金に対する奈良県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

 

(平成27年度実施)

・公益財団法人A

(指摘事項)委託契約の税の取扱いについて

委託契約の支出の際、所得税の源泉徴収を行っていなかった事例、及び契約書に 収入印紙が貼付されてなかった事例が認められた。今後は、所得税法及び印紙税法に基づき適正に処理を行うとともに、決裁過程におけるチェック体制を強化し事務処理に万全を期すべきである。

(注意事項)法人所有車の自賠責保険料の支払について

1、法人所有車の継続車検受検にかかる自賠責保険料において受検日後の支出が認められた。 自賠責保険料の後払いは業者に対し保険会社等への立替払を強いることとなるため、今後、自賠責保険料の支出については適正に処理するべきである。

2、会計帳簿の整備等について法人会計規程に定められた会計帳簿の一部(補助簿)が整備されていなかった事例、及び物品の棚卸しにおいて会計責任者の立ち会いがなく、その報告書が作成されていなかった事例が認められた。法人の財産状況を的確に把握するのに会計帳簿の整備、棚卸しの報告書は必要不可欠である。今後は、会計規程に基づき適正に処理を行うとともに、決裁過程におけるチェック体制を強化し事務処理に万全を期すべきである。

 

(平成25年度実施)

・公益財団法人B

(意見事項)貸借対照表及び財務諸表の注記への計上について

貸借対照表及び財務諸表の注記の計上において、記載誤りや見直しを行うことが望ましい事例が認められた。今後、財務諸表等の作成については公益法人会計基準及びセンター会計処理規程等に基づき慎重かつ適切に処理されたい。

(意見)会計処理規程について

センターの会計処理規程では、出納責任者は、金銭の出納にあたっては、会計責任者の承認を受けなければならないと規定されているが、出納責任者及び会計責任者は事務局長と規定され、同一人物となっている。 同一人物による処理では、チェック体制として機能していないことから、慎重に検討されたい。

大阪府財政援助団体等監査結果について(4/4)

平成26~25年度補助金に対する大阪府の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような検出事項等がなされています。

 

(平成27年実施)

・公益財団法人A

(検出事項)

棚卸資産は、年度末の各医材料の金額(実地棚卸数量×単価)を集計して計上されているが、実地棚卸数量を集計する過程で、平成27年度に計上すべき4月度納入分(200個)を平成26年度末の医材料として在庫管理表に記載したことにより、貸借対照表上において棚卸資産が1,670,000円過大に計上されていた。

 

・公益財団法人B

(検出事項)

1、貸借対照表上、回収期限が貸借対照表の翌日から起算して1年を超えて到来する貸付金(189,307,024円)は、固定資産の部に長期貸付金として表示する必要があるにもかか わらず、流動資産の部に計上していた。

2、投資有価証券(5,848,560,308円)は、保有目的によって 会計処理が異なるため、取得時に保有目的を決定・明確化し記録する必要があるにもかかわらず、保有目的の文書等が作成・保存されていなかった。

3、財務諸表の注記において、消費税及び地方消費税の会計処理に関する注記をしていなかった。

 

(平成26年度実施)

・公益財団法人C

(検出事項)

公益財団法人Aは、特定資産として国際交流事業積立資産を保有しており、平成25年度の残高は1,793百万円であるが、平成25年度の貸借対照表において、国際交流事業積立資産は1,741百万円と記載されていた。差額の52百万円は、特定資産の項目の普通預金として記載されており、公益法人会計基準注解に準拠した保有目的を示した独立科目での表示が行われていない。

 

・公益財団法人D

(検出事項)

リース債務のうち貸借対照表の翌日から起算して支払期限が1年以内に到来するものは、公益法人会計基準等に準拠すれば流動負債に計上すべきであるにもかかわらず、平成25年度決算において、固定負債に計上されていた。

大阪府財政援助団体等監査結果について(3/4)

平成26年度補助金に対する大阪府の財政援助団体等監査(平成27年度実施)では、公益財団法人に対し、以下のような検出事項等がなされています。

・公益財団法人A

(検出事項)償却額が費用となるものに限り償却原価法を適用することは、過度に保守的な会計処理となっているため、公益法人会計基準注解及び公益法人会計基準に関する実務指針に従い、差額の重要性により適用の有無を判断されたい。

1、公益法人会計上、固定資産の計上に係る基準は各法人の判断に委ねられており、各法人は会計規程等において当該基準を設定している。公益財団法人Aでは、平成21年に会計規程を改定しており、改定前の会計規程では耐用年数が1年以上かつ取得価額が20万円以上のものを固定資産として計上する基準を定めていたものの、改定後の会計規程では当該計上基準は削除されていた。そのため、改定後は改定前の基準を準用して運用が行われている。

2、固定資産の実査が適切に行われない場合、固定資産の紛失や遊休などの状況を適時に認識できなくなる懸念がある。しかし、会計規程において、固定資産台帳と現物の照合に係る定めがなく、実際に商号は実施されていた。

 

・公益財団法人B

(検出事項)公益財団法人Bは、5つの公益目的事業会計と法人会計に区分し会計処理を行っている。

公益目的事業会計のうち、C博物館事業会計及びD博物館事業会計に関する事務管理業務については、法人本部事務職員が担当している。平成25年度から従事実態を考慮して、人件費をそれぞれの事業会計に配賦している。しかし、各事業の従事割合等客観的な配賦基準に基づくものではなく、毎期異なる配賦方法で当該職員の人件費に係る配賦計算が行われていることから、実態を適切に反映した人件費の配賦計算が行われているのか判断できない。