大阪府財政援助団体等監査結果について(2/4)

平成28~27年度補助金に対する大阪府の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような検出事項等がなされています。

(平成29年度実施監査)

・公益財団法人A

(検出事項)

固定資産管理帳簿に登載されているにもかかわらず、現物が確認できないものがあった。 固定資産管理規則では、使用責任者は使用している固定資産の増減・使用状況等の把握のため、毎年度、固定資産管理帳簿等と物件との照合を行い、差異を認めたときは、原因を調査し、固定資産管理者及び会計課長に報告することとなっているが、本件については報告されていなかった。

(平成28年度実施監査)

・公益財団法人B

(検出事項)

事業年度毎の資金運用方針及び計画案を策定するとともに、商品のリスクや運用経過について、適時に理事会・評議員会に報告し、十分な審議及びチェックを行ったうえで、これを議事録に記載することで、法人のガバナンス機能の拡充、意思決定過程の明確化を図られたい。また、公益財団法人B適時に運用内容を把握できておらず、不測の事態に対応できない恐れがあることから、商品別にリスク内容を明らかにするとともに、取得価額と時価を比較できるように資料を整備されたい。理事会においては資金運用規程第9条第2号に基づき債券一覧表が提出されているが、仕組債のリスクの詳細については記載されておらず、説明も行われていないため、リスクの共有が図られていない。

会計システム及びインターネットバンキングにおける支払伝票の起票、支払データの作成及び送信処理が同一の担当者によって行われており、マネージャーの関与は書面のみとなっていることから、支払業務に関するリスクを十分に軽減する仕組みになっていない。

納品を受け検収した時点で未払金の計上を行い、今後は適正な事務処理を行われたい。

・公益財団法人C

(検出事項)

固定資産台帳と現物(固定資産の貼付シール)を一致させるとともに、今後は適正な事務処理を行われたい。

大阪府財政援助団体等監査結果について(1/4)

平成28年度補助金に対する大阪府の財政援助団体等監査(平成29年度実施)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)

平成27年4月30日に取得したソフトウェア2件は、異なる固定資産であるにもかかわらず、取得日・耐用年数ともに同一であることから、固定資産台帳上に一括して登録していた。  また、それぞれ取得価額が異なっているため、どちらか一方を除却する場合には対象資産の除却時の簿価を算出する必要があるため、取得時の資料に遡って取得価額を確認しなければならない状態となっていた。

 

・公益財団法人B

(検出事項)賞与引当金算定の正確性について確認したところ、以下の事項が検出された。

1、賞与に対して社会保険料等(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料 及び雇用保険料)が発生することから、賞与引当金の算定に当たっては法人負担の社会保険料等を考慮すべきであるが、考慮されていない。このため、社会保険等の料率を15%とすると、3,800,954円(賞与引当金既計上額25,339,694円×社会保険等の料率約15%)が過小計上となっている。

2、賞与引当金は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額について設けられる引当金であるから、4月1日以降採用予定者分は考慮すべきではないが、算定資料を確認したところ、4月1日 以降採用予定者分が賞与引当金の計算に含まれていた。このため、246,140円(採用予定者2名支給予定額430,746円×4/7)過大計上となっている。

3、賞与引当金の計算において、6月度の支給率を適用すべきところ、12月度の支給率が適用されていた。このため、6月度の支給率で計算した賞与引当金は23,570,868円であり、 1,768,826円過大計上となっている(既計上額25,339,694円)。

上 記 の1から3を合計すると賞与引当金は1,785,988円の過小計上となっている。

滋賀県財政援助団体等監査結果について

平成24年度補助金に対する滋賀県の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)

振興補助金において、補助対象経費の積算を誤っていたため、1,532円の過大交付を受けている事例が認められたので、速やかに補助金の返還手続きを講じるとともに、今後は適正な事務の執行に努められたい。

三重県財政援助団体等監査結果について

平成28~27年度補助金に対する三重県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような改善事項等がなされています。

(平成29年度実施監査)

公益財団法人A

(改善事項)

1、貸借対照表の公告が行われていなかった。

2、「財務諸表に対する注記」において、継続事業の前提に関する事項でない内容が記載されていた。

 

(平成28年度実施監査)

公益財団法人B

(改善事項)

ア、定款の別表に記載された基本財産額が平成27年度末現在の基本財産総額と異なっていた。

イ、貸借対照表の公告が行われていなかった。

ウ、国債や地方債に係る受取利息のうち、最終利払日から期末日までの期間に発生した利息について、未収利息として計上していない。

エ、財務諸表に対する注記において、満期保有目的債券の時価金額が誤って記載されていた。

オ、賞与引当金を計上するにあたり、社会保険料の法人負担額を計上していなかった。

カ、退職給付引当金について、引当不足となっていた。

キ、出張旅費について、旅費規程に定められている基準に該当しないにも関わらず、特急料金を支給していた。

ク、理事会出席者に対する旅費について、理事会当日に現金で支給しているが、受領印等のないものがあった。

静岡県財政援助団体等監査結果について

平成28~25年度補助金に対する静岡県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような注意事項等がなされています。

(平成29年度実施監査)

・公益財団法人A

(注意事項)補助金に係る予算額を超えた支出

平成28年度補助金(資金造成円滑化事業)に係る支出が、内部規程に反して予算額を超えて執行されていた。

 

(平成28年度実施監査)

・公益財団法人B

(注意事項)指定正味財産台帳等の未整備

公益財団法人B会計処理規程では、指定正味財産台帳と特定資産台帳を補助簿として備え関係事項を記載することとなっているが、指定正味財産台帳を作成していなかった。また、特定資産台帳は存在するが、積立取崩等の記載に誤りがあり、台帳残高が貸借対照表と一致していなかった。

 

(平成26年度実施監査)

・公益財団法人C

(注意事項) 不適切な現金管理

現金出納帳と実際の現金残高に不一致が生じていた。

 

・公益財団法人D

(注意事項)重要な会計方針の記載誤り

有価証券の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法など、重要な会計方針の注記に実際の会計処理方法と異なっているものがあった。

 

公益財団法人E

(注意事項)ソフトウェアの資産計上漏れ

導入したソフトウェアを無形固定資産に計上していなかった。

岐阜県財政援助団体等監査結果について(2/2)

平成27年度~26年度補助金に対する岐阜県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

(平成28年度実施監査)

・公益財団法人A

(指導事項)

1、平成27年度の決算において、定期預金を他の金融機関に預け替えた際に発生した普通預金利息が財務諸表に計上されていなかったので、今後は適正に処理されたい。

2、月次決算において、計算書類及び月次事業報告書を作成し、理事長へ提出すべきところ、提出されていなかったので、今後は適正に処理されたい。

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人B

(指導事項)

平成26年度の財務諸表において、保有する第339 回利付国債(2年)については、満期保有目的で所有しており、決算日の翌日から1年以内に満期の到来するものではないことから、その他固定資産の「投資有価証券」とすべきところ、流動資産の「有価証券」と表示していたので、今後は適正に処理されたい。

岐阜県財政援助団体等監査結果について(1/2)

平成28年度補助金に対する岐阜県の財政援助団体等監査(平成29年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

 

・公益財団法人A

(指導事項)平成28年度の決算において、次の不適正な事項が認められたので、今後は適正に処理されたい。

1、貸借対照表及び正味財産増減計算書について、基金の取崩しに関連して生じた正味財産の状態及び正味財産増減の状況を正しく表示していなかった。

2、財務諸表に対する注記について、基金積立預金に関する一般正味財産から指定正味財産への振替を表示すべきところ、表示していなかった。

3、正味財産増減計算書内訳表について、収益事業等から生じた利益の一部は公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならないものとして、公益目的事業へ振り替えるべきところ、振り替えていなかった。

 

・公益財団法人B

(指導事項)

平成28年度の決算において、収益とそれに対応する費用とを同一会計年度に計上すべきところ、点検業務の受託期間が翌年度にわたることから収益が計上されていないものの、点検業務の一部を外部に委託する費用のみを計上したため、同一会計年度での計上となって いなかったので、今後は適正に処理されたい。

長野県財政援助団体等監査結果について

平成26~25年度補助金に対する長野県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

 

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人A

(指導事項)財務会計規程に基づく事務処理の改善、財務会計規程に基づく支払について、以下のとおり不適切な事務処理の事例がありましたので改善してください。

(1) 職員に支払った携帯電話代等について、精算がされていなかったこと。

(2) 印紙、切手の購入及び証明手数料の支払について、職員が立替払を行っていたこと。

(3) 宿泊を伴う会議の旅費(宿泊にかかるもの)の支出について、旅費請求者ではなく、宿泊先に振り込んでいたこと

 

(平成26年度実施監査)

・公益社団法人A

(指導事項)

1、平成 25 年度決算で計上された過年度支払利息582,182 千円について平成13年度より、平成9年度以前の県からの借入金に対する利息を無利子(平 成 10 年度以降の借入金は当初より無利子)とし、元利一括償還とする契約変更が行なわれました。この時点で平成9年度借入までに係る利息の計算に当たり未払計上すべきであった金額があり、その後の支払額を差引き、未払額を計上したものです。 公社は当該金額を正味財産増減額計算書上、経常費用(事業資金借入金支払利息)として処理していますが、当該金額は公益社団法人移行前の発生額であり、過年度損益を修正するものであるため、経常外増減の部経常外費用(事業資金借入金 過年度分支払利息)に計上することが適当でした。

2、決算書の財務諸表に対する注記の検討。公益法人会計基準及び林業公社会計基準に従い、必要な事項について誤解を生じさせない文面に改めるよう検討してください。

山梨県財政援助団体等監査結果について(5/5)

平成25年度補助金に対する山梨県の財政援助団体等監査(平成26年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

・公益財団法人A

〔指導事項〕

1、財務諸表に対する注記(固定資産の減価償却の方法)について、リース資産の減価償却の方法の注記が記載されていなかった。

2、未収金に対する貸倒引当金の計上基準について、法人の定めがなかった。

3、消費税の会計処理は税込方式によっているが、前回の監査において税抜処理されているものがあったが、今回も同様に、報償金支出について税抜処理されているものがあった。

4、修繕請負契約において、契約保証金額の欄に「保証金額」の記載が漏れていた。また、保証金に代えて保証会社の保証書を契約保証の担保として徴していたが、公社財務規程 は保証会社の保証書をもって契約保証金の納付に代える旨が記載された条項が認められなかった。

 

・公益社団法人B

〔指導事項〕

一部の講師への謝金について、所得税を源泉徴収していなかった。

 

・公益財団法人C

[指摘事項]

支援資金貸倒損失引当金が特定資産の控除項目として計上されていた。この引当金は、前回監査で引当根拠がないものとして指導された支援資金免除引当金を取崩し、同額を特定資産の控除項目として計上したものである。支援資金の貸倒引当金は公益財団法人A支援資金貸倒引当金規程及び同貸倒引当基準に基づく必要額が、その他固定資産の控除項目として別に計上されていることから、支援資金貸倒損失引当金は上記規程及び基準に基づかない引当金として過大計上されていた。この過大計上により、結果として、資産及び利益が2,022,050円圧縮されていた。

 

・公益財団法人D

〔指導事項〕

1、長期未収金が次のとおり認められた。(決算日現在) 支援資金貸付金の償還金(5名) 5,461,000円。

2、退職給付引当金が平成25年度末において1,072,003円過大に計上されていた。

3、貸借対照表等の内容を補足する重要な事項を表示する附属明細書において、引当金の明 細を表示しなければならないとされているが、貸倒引当金及び就農支援資金貸倒損失引当金の明細の記載がなかった。

4、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告において、特定収入割合が5%を超えているため特定収入に係る課税仕入れ等の税額は仕入税額控除の対象にはならないが、特定収入に係る課税仕入れ等の税額を含めたまま仕入控除税額が計算されているため、過少申告となっていた。

5、流動資産に計上されている有価証券12,896,402円は、市場価格のある国債で運転資金の目的で保有しているものであり、満期保有目的の債権には該当しないが、満期保有目的の債権の評価方法である償却原価法で評価され、時価評価されていなかった。

山梨県財政援助団体等監査結果について(4/5)

平成26年度補助金に対する山梨県の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

・公益財団法人A

〔指導事項〕

1、満期保有目的の債券を債券金額より低い価額で取得した場合、取得価額を貸借対照表価額とすることとされているが、基本財産100万円の利付国債(10年)購入において、取得価額ではなく債券価額を貸借対照表価額とし、債券価額と取得価額との差額を購入年度の雑収益として計上していた。

2、郵便切手の期末残高が、貸借対照表に資産として計上されていなかった。また、枚数の管理は行っていたが、金額の管理がされていなかった。

3、受取会費・受取負担金・受取寄付金に係る現金収納金について、金融機関への預け入れなどの収納処理を行わず、そのまま手許現金として保管され、経常経費に支出されており、現金管理が適切ではなかった。

 

・公益財団法人B

〔指導事項〕

1、財務規程第6条に定める有価証券出納簿の整理・記録が、行われていなかった。

2、貯蔵品の決算整理仕訳の振替伝票において、財務規程第70条に定める事務局長の決裁がなかった。また、貯蔵品の期末残高の計算において単価に誤りがあり、貯蔵品の期末残高が494円過大に計上されていた。

3、 売店委託販売の預り金において、

(1)消耗品費として処理すべき金額を、預り金の支払として処理したため、期末残高が468,382円不足していた。

(2)平成25年度から繰り越された金額のうち134,441円が、平成26年度末においても期末残高として残っていた。

4、財務諸表に対する注記では、退職給付引当金の計上基準について「期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額から独立行政法人勤労者退職金共済機構への掛け金の期末評価額を控除した金額の100%を計上している。」と記載しているが、退職給付引当金の期末残高について、当該引当金の計上基準に基づき計算した金額よりも、11,506,572円過大に計上されていた。

5、防犯カメラ設置業務契約の請書において、支払い条件は「請求書を受領した日か30日以内に支払うものとする。」としているが、支払が2ヶ月半遅延していた。

6、参加者負担金について、負担金ではなく、旅費交通費として支給していた。

7、職員給与から控除している社会保険料の残高が、納付すべき額と相違していた。