山梨県財政援助団体等監査結果について(3/5)

平成26年度補助金に対する山梨県の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

・公益財団法人A

[指摘事項]

前回監査において、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具器具及び備品については、財務規程に基づき固定資産台帳を備えて管理することとなっているにもかかわらず、ネットワーク機器について固定資産台帳の作成及び登載がなく、減価償却が行われていなかったことから、指導事項とした。この監査結果に基づく措置状況において、「ネットワーク機器について固定資産台帳に登載するとともに、平成25年度に固定資産として計上し減価償却を行った。」との回答があり、当該機器については所要の事務処理が行われていたが、今回の監査において、別の機器(ワイヤレスレシーバー・ワイヤレスチューナーユニット)に同様の事案が認められ、前回指導事項としたことが改善されていなかった。

・公益財団法人B

〔指導事項〕

1、ネットワーク機器について、前回監査に基づき固定資産台帳に登載するとともに平成25年度に固定資産として計上し減価償却を行っていたが、耐用年数について10年のところを5年とする誤りがあり、平成26年度の減価償却費が過大に計上されていた。また、過年度の減価償却費が計上されていなかったため、期末帳簿価額が過大となっていた。

2、平成26年度の修繕費として未払金に計上した、照明交換工事、LED交換修繕工事及び玄関タイル修繕工事の費用について、次のとおり、不適切な処理が認められた。

(1)上記3件の工事について、検収日が実際の完成確認日ではなく、請求日の日付となっていた。

(2)照明交換工事は、遅延により平成27年4月10日の完成となったため、平成26年度の未払金とせずに、完成した日の属する年度の支出とすべきであった。

(3)LED交換修繕工事の納品書及び請求書に日付の記載がなく、修繕工事日が確認できなかった。

山梨県財政援助団体等監査結果について(2/5)

平成27年度補助金に対する山梨県の財政援助団体等監査(平成28年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)

前回監査において、流動資産に計上されている有価証券は、市場価格のある国債で運転資金の目的で保有しているものであり、満期保有目的の債権には該当しないが、満期保有目的の債権の評価方法である償却原価法で評価され、時価評価されていなかったことから指導事項とした。この監査結果に基づく措置状況において、「運転資金としていた有価証券について、これまで取崩が無かったため、満期保有目的の債権と同じ評価をしていたが、保有目的が異なるので平成 26 年度から時価評価する」との回答があったが、今回の監査においても、流動資産の有価証券を計上しているが時価評価されておらず、過大計上となっていた。

・公益財団法人B

(指摘事項)

常勤の理事の期末手当の額については、「(公益財団法人B役員等の報酬等に関する規程」の第 4 条第 2 項において、「公益財団法人B給与規程の規定の例により算定した額とする。」と定めているが、算定に誤りがあり過払いとなっていた。(平成 27 年度過払額 483,200 円)

〔指導事項〕

1、収入印紙及び郵便切手の期末残高が、貸借対照表及び財産目録において資産計上されていなかった。

2、乗用式ではない小型除雪機について

(1)勘定科目を「什器備品」とするのが適当であるところ、総勘定元帳において「車両運搬具」としていた。

(2)貸借対照表及び財産目録の表示科目において「小型除雪機」としていた。

山梨県財政援助団体等監査結果について(1/5)

平成28年度補助金に対する山梨県の財政援助団体等監査(平成29年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

・公益財団法人A

[指摘事項]

前回監査において、満期保有目的の債券のうち第 139 回長期国債について、計算誤りにより帳簿価額が過少計上となっていたことから、指導事項とした。この監査結果に基づく措置状況において、「再度、有価証券整理簿を精査し、償却原価法の計算方法を正しいものに訂正を行った。」と回答があったが、今回の監査においても、一部の長期国債の帳簿価額に償却原価法(定額法)の計算誤りがあった。

〔指導事項〕

1、職員の給与に関する規程第 6 条において、「職員の給料の支給については、山梨県一般職の職員の例による。」と定められているが、傷病休暇により月の全日数を勤務していない職員に通勤手当が支給されていた。

2、時価評価していた有価証券について、平成 28 年度決算において評価方法を変更し償却原価法により評価していたが、重要な会計方針の変更の注記がされていなかった。

・公益財団法人B

〔指導事項〕

1、6 月支給の期末・勤勉手当について、支給対象期間は12 月1 日から5 月31 日の6か月であり、3 月末決算のため支給総額の6か月分のうち4か月分を賞与引当金として計上する必要があるが、計上されていなかった。また、賞与引当金に対する社会保険料についても、未払費用として計上する必要があるが、計上されていなかった。

2、法人税法上、収益事業の退職給付引当金を計上しているが、収益事業の退職給付引当金 を法人会計で一元管理するとして法人税別表 4で全額を認容減算している。当該収益事業の職員は、退職しておらず退職金も支給していないことから、法人税法上は損金に算入するのは誤りであり、結果的に未払法人税等が過少に計上されていた。

新潟県財政援助団体等監査結果について

平成28~25年度補助金に対する新潟県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項がなされています。

(平成29年度実施監査)

・公益財団法人A

(指摘事項)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)施行規則第64条で準用する第45条の規定により、監事は、事業報告及びその附属明細書に係る監査報告を作成する必要があるところ、平成28年度の監査報告に、法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見等が記載されていなかった。また、監査報告が法定事項を満たしていないにもかかわらず、平成29年度第一回通常理事会において、当該事業報告等を承認し、評議員会へ報告していた。今後は法人法を遵守し、適正な監事監査及び理事会審議を行われたい。

(平成28年度実施監査)

・公益財団法人B

(指摘事項)

新潟県研修支援事業補助金について、誤って補助対象外の経費を含めて実績報告を行ったため、429,000円の過受給となっていた。実績報告に当たっては、補助対象経費の確認をされたい。

(平成26年度実施監査)

・公益財団法人C

(指摘事項)

地域中核企業成長促進事業費補助金について、消費税及び地方消費税相当額 441,346円が過大支給となっていた。補助金に係る仕入控除税額を確認し、補助金の適正な執行に努められたい。

神奈川県財政援助団体等監査結果について

平成25~23年度補助金に対する神奈川県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

(平成26年度実施)

・公益財団法人A

(不適切事項)

支出事務において、消費税及び地方消費税の会計処理に当たり、過年度の税額計算に誤りがあり、修正申告により不足税額26,234,900円と延滞税693,200円を納付していた。

(平成25年度実施)

・公益財団法人B

(不適切事項)

補助金事務において、県に神奈川県私学教職員退職基金財団補助金の交付を申請するに当たり、申請額の算定を誤り、補助金 5,720 円を過大に受けていた。

・公益財団法人C

(不適切事項)

補助金事務において、「公益財団法人A補助金交付決定通知書」及び「運営費補助金交付決定通知書」に定められた消費税仕入控除税額報告書を県に提出していなかった。また、これにより、「公益財団法人A補助金」 については、消費税仕入控除税額相当分 573,446 円が返還されていなかった。

(平成24年度実施)

・公益財団法人D

(指摘事項)会計事務処理において、次のとおり誤りがあり、事務処理が著しく不適切であった。

(ア) 投資有価証券の時価評価に伴い投資組合評価損を計上するに当たり、前期の評価額と異なる価格を基に当期評価損益を算出したため、投資組合評価損が25,000,000円過大となっていた。

(イ) 貸倒引当金の算定に当たり、金融商品会計基準に準じた算定方法に実務を改めたにもかかわらず、根拠となる財務規程細則を見直していなかった。

東京都財政援助団体等監査結果について(21/21)

平成24年度~23年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)敷金に係る会計処理を適正に行うべきもの

公益財団法人Aは、「B大会」等を実施する国際交流事業や、選手の育成・強化と指導者の資質向上を図る競技力向上事業の拡充を図るため、平成24年2月に事務室を移転する必要が生じた。このため、公益財団法人Aは、平成24年2月29日、事務室賃貸借契約(契約期間:平成24.3.1~平成26.2.28、月額賃料:46万4,792円、敷金:464万7,920円、契約相手方:C)を締結した。ところで、敷金に係る会計処理の勘定科目について見たところ、公益財団法人Aは、敷金の全額(464万7,920円)を経常費用の「賃借料」としていた。しかしながら、複数年契約の事務所の敷金については、原則として、退去時には全額が返金されることから、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益法人会計基準に基づき、固定資産の「敷金」とする必要がある。公益財団法人Aが、事務所の敷金を固定資産の「敷金」に計上せず、経常費用の「賃借料」として会計処理したことは、適正でない。公益財団法人Aは、敷金に係る会計処理を適正に行われたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(20/21)

平成24年度~23年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)補助金の執行を適切に行うべきもの

公益財団法人Aにおいて、B支援事業とC振興事業の執行状況について見たところ、以下の状況が認められた。

(ア)局は、B支援事業補助金交付要綱に基づき、企業情報や下請企業に係る受発注情報などを提供する運営事業に要する経費について補助金を交付している。ところで、公益財団法人Aは、平成23年度のB支援事業補助金において、情報セキュリティ強化に係るサポートアドバイザーへの報償費108万円を補助金の算定に含めている。しかしながら、当該サポートアドバイザーの業務は、情報セキュリティに関する全社的取組として年次計画の策定及びそれに基づく取組の支援等であり、中小企業データベースの運営に係るものでは無いこと、同様の業務について平成24年度では公益財団法人A管理運営費補助金の算定に含めていることから、これをB支援補助金の算定に含めることは適切でない。

(イ)局は、C振興事業費補助金交付要綱に基づき、公益財団法人Aが行う下請企業の振興事業に要する経費について補助金を交付している。 ところで、公益財団法人Aは、平成24年度のC振興事業費補助金において、データベースのサーバ設置場所の変更、ソフトウェア更新・改修等に伴う経費461万5,345円を補助金の算定に含めている。しかしながら、当該経費は、データベースの運用形態の変更等を目的としたものであることから、運営支援補助金の算定に含めるべきであり、C振興事業補助金の算定に含めることは適切でない。局は、これらの状況を認め、両補助金を精算しており、適切でない。公益財団法人Aは、補助金の執行を適切に行われたい。 局は、補助金の審査を適切に行われたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(19/21)

平成24年度~23年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)補助金を返還するべきもの

公益財団法人Aは、平成15年の統合により財団法人B協会からリゾート施設会員権を引き継ぎ、この会員権を時価より高い帳簿価格で資産計上し、中小企業に働く人々の健康管理等の促進を図るためにリゾート施設を提供する健康増進施設提供事業を自主事業として実施している。その後、平成21年度に、この会員権の一部を売却し、帳簿価格と売却価格との差額を譲渡損失として計上している。平成24年2月に行われた税務調査(対象年度:平成20年度~平成22年度)では、譲渡損失の額は、税務処理上、帳簿価格ではなく引継時の時価と売却価格との差額で計上するべきと指摘され、公益財団法人Aは、法人税、法人事業税等482万4,000円(以下「不足税額」という。)と、これに係る延滞税及び加算税49万2,000円を納税している。ところで、公益財団法人Aにおいて、平成24年度の公益財団法人A管理運営費補助金の執行状況について見たところ、不足税額は補助金の算定に含めていなかったにもかかわらず、延滞税及び加算税については補助金の算定に含めていたことが認められた。不足税額と延滞税及び加算税は、自主事業である健康増進施設提供事業に係る財産から生じたものであることから、延滞税及び加算税を公益財団法人A管理運営費補助金の算定に含めることは適切でない。このため、延滞税及び加算税に係る補助金49万2,000円が過大となっている。公益財団法人Aは、延滞税及び加算税に係る補助金を返還されたい。局は、補助金交付額の確定に当たり審査事務を適切に行うとともに、公益財団法人Aに対して補助金の返還を求められたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(18/21)

平成24年度~23年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)補助金の返還を求めるべきもの

局は、公益財団法人Aに対し、平成23年度公益財団法人Aに対する補助金交付要綱及び平成24年度公益財団法人Aに対する補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき、大会へ派遣する選手団のユニフォームの作成費用について補助金(平成23年度:610万7,052円、平成24年度:880万576円)を交付している。ところで、公益財団法人Aにおいてユニフォームの作成に係る補助金の実績報告について見たところ、補助金の内訳に、トレーニングパンツの購入費用(平成23年度:221万565円、平成 24年度:186万4,800円)が含まれていた。しかしながら、ユニフォームの作成に係る補助対象は、要綱において「本部役員用スーツ・帽子、本大会用セーター・帽子及び冬季大会用ロングコート」に限定されており、トレーニングパンツは補助対象に含まれていない。公益財団法人Aは、このため、トレーニングパンツの購入費用を各選手の私費負担分として、それぞれの所属競技団体を通じて徴収したにもかかわらず、誤って補助対象外のトレーニングパンツの購入費用を含んだ補助金の報告を局に行った。また、報告を審査した局は、公益財団法人Aからの報告には補助対象外の費用が含まれていたにもかかわらず、公益財団法人Aからの報告のとおりに補助金を交付した。この結果、公益財団法人Aは、監査日(平成25.10.18)現在、都からの補助金(平成23年度及び平成24年度合計金額:407万5,365円)を過大に収入しており、適正でない。公益財団法人Aは、過大に交付された補助金を返還されたい。局は、補助金の交付に係る審査を適正に行うとともに、公益財団法人Aに対し、補助金の返還を求められたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(17/21)

平成24年度~23年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成25年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)在庫管理及び収入管理を適正に行うべきもの

B会は、年会費を1,500円とし、会員に1年間有効の会員証を発行している。その運営は、公益財団法人Aの管理のもとで行われている。会員は、会員証を提示することにより、入園料が無料になるほか、各種情報を掲載している印刷物の送付や、講演会など会員向けの特別企画への参加などの特典を受けることができる。ところで、B会の会員証の管理状況について見たところ、出納簿には、未使用会員証の残枚数が「0」となっているにもかかわらず、監査日(平成25.9.26)現在、未使用会員証1,338枚(合計:200万7千円相当)が保管されていた。公益財団法人Aが、B会における未使用会員証について、現金及び物品に係る帳簿上の数値と実際の在高とを相違したままにしていたことは、在庫管理及び収入管理として、適正でない。公益財団法人Aは、B会の運営における在庫管理及び収入管理を適正に行われたい。