東京都財政援助団体等監査結果について(11/21)

平成25年度~24年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成26年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)収納現金の取扱いを適正に行うべきもの

公益財団法人Aは、財務会計規程において、現金出納帳を備え、記帳しなければならないとしている。また、Bセンターに現金管理責任者を置き、毎日の現金出納終了後、現金手許在高と現金出納帳とを突合しなければならないとしている。ところで、Bセンターは、「パス」を販売しており、1か月分の売上金(収納現金)をまとめて本社総務部に持ち込んでいる。しかしながら、Bセンターは、この売上金(収納現金)について、販売実績表を作成し月末に現金の突合を行っているが、本来作成すべき現金出納帳には記帳しておらず、また、入金の都度、現金管理責任者による現金手許在高と現金出納帳との突合を行っておらず、適正でない。公益財団法人Aは、収納現金の取扱いを適正に行われたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(10/21)

平成25年度~24年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成26年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)補助金の交付を適切に行うべきもの

局は、公益財団法人A事業補助金交付要綱(昭和59年7月5日付59総学一第172号)(以下「交付要綱」という。)に基づき、公益財団法人A(以下「財団」という。)に対して、平成25年度は、私立学校教育研究費補助事業等10の事業を一つにまとめて補助金の交付を行っている。また、財団は、当該補助金を活用して、各学校等へ助成金を交付している。

①私立学校教育研究費補助事業について、局は、9月と1月に財団へ補助金を交付していることから、財団が学校等へ助成する時期について見たところ、9月に交付した補助金について、財団は、学校等へ9月下旬に助成していたものの、1月交付の補助金については、3月下旬に各学校へ助成していることが認められた。しかしながら、財団が作成している事務処理フローによれば、財団が学校へ助成金を交付する時期は、3月下旬となっている。補助金は、財団が各学校へ助成する時期までに局が財団へ交付すれば良いものであることから、1月に交付する必要性はなく、財団が学校へ助成する直近となる3月に行うことが適切である。

②私立幼稚園防災備蓄倉庫整備費補助事業について、局は、9月と3月に財団へ補助金の交付していることから、補助金の精算状況について見たところ、平成26年5月中旬に、局は財団から補助金の返還を受けていることが認められた。しかしながら、整備が完了した後、幼稚園が財団に申請する期限は、平成26年1月31日であることから、3月初めに補助金の変更を行う際に申請状況を把握して、適切に変更交付決定を行っていれば、過大な補助金を交付することもなく、返還金に対する事務処理も不要となったものである。概算払いは、履行期の到来を待たずに概算額をもって支払うものであるから、当該事業の進捗状況や経理状況等を把握し、不要不急の資金交付とならないよう留意すべきである。局は、補助金の交付を適切に行われたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(9/21)

平成26年度~25年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)未収金に係る会計処理を適正に行うべきもの

公益法人会計基準では、未収金については、「取得価額から貸倒引当金を控除した額をもって貸借対照表価額とする」とされている。金融商品に関する会計基準では、「債務者の財政状態及び経営成績等により、未収金を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の3区分に分けた上で、各区分に応じて貸倒見積高を算定する」とされている。また、金融商品会計に関する実務指針によると、「未収金の回収がおおむね1年以上遅延している場合は貸倒懸念債権に区分され、貸倒見積高の算定に当たり、当該未収金から回収見込み額を控除した残額の50%を引き当てること」が例示されている。ところで、公益財団法人Aの平成26年度会計決算書では、貸倒引当金について「債権の貸し倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率(過去3年間)により計上している。貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上している。」としている。しかしながら、未収金に係る貸倒引当金の計上について見たところ、債権管理が適切に行われなかったことにより回収が滞っており、貸倒損失処理の可能性もあることから、金融商品会計に関する実務指針によれば貸倒懸念債権と区分すべき未収金がある。それにも関わらず、公益財団法人Aは、未収金のすべてを一般債権とし、貸倒実績率を用いた貸倒見積高の算定を行ったため、適正な貸倒見積高が算定されていない。この結果、平成26年度の貸倒引当金の金額が36万円過小(監査事務局試算)となり、未収金の貸借対照表価額適正でない。公益財団法人Aは、未収金に係る会計処理を適正に行われたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(8/21)

平成26年度~25年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)債権管理を適切に行うべきもの

公益財団法人Aの各契約書では、代金は請求書を受理した日の翌日から30日以内に支払わなければならないとされていることから、未収金が発生した月末に締め、翌月に行う請求書作成等の事務の期間を含める、未収金が発生してから支払いまでの期間は最長で3か月となる。しかしながら、未収金について見たところ、平成26年度末において未収金が発生してから回収しないまま3か月を超えているものがあり、その中には、監査日現在、平成24年度以前に発生した未収金で、回収に着手できずに滞っている事例も見られた。

これらは下記のいずれかが原因となり、生じたものである。

①請求書等の債権の存在を示す記録が残っていない。

②期日までの入金がない場合に督促が行われていない。

③債務者に対して未収金の残高確認をしていない。

公益財団法人Aは、債権管理を適切に行われたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(7/21)

平成26年度~25年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)小口現金運営要領に基づき小口現金の取扱いを適正に行うべきもの

公益財団法人Aは、財務規程において、「日々支払いを必要とする経費のうち1件の支払金額が5万円以下の支払いに要する経費で、請書等契約手続きをとることが効率的な事業執行を妨げると思料される場合に要する資金を、小口現金として前渡しすることができる」と定め、月ごとに30万円を限度とし各部署に必要な額を交付している。ところで、公益財団法人Aの「環境に係る調査研究及び技術開発等に関する事業」を主に所管するB研究所の小口現金の取扱いについてみたところ、監査日現在、同要領では小口現金は「確実な金融機関に預け入れることを原則とする」とされているにもかかわらず、口座開設等の手続きを行わないままB研究所において現金として保管しており、適正ではない。公益財団法人Aは、小口現金運営要領に基づき取扱いを適正に行われたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(6/21)

平成26年度~25年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)

(1)6月に支給する賞与の支給対象期間は、前年12月から当年5月となっており、会計処理においては、前年度の12月から3月までの4か月分について前年度の費用(給料手当及び法定福利費)として計上し、同額負債科目(賞与引当金又は未払費用)へ計上する必要があるところ、公益財団法人Aは引当金等を計上していない。 平成25年6月及び平成26年6月に支給した賞与について、前年度の費用として公社が計上すべき金額を計算すると、平成24年度に計上すべき金額は148万5,908円、平成25年度に計上すべき金額は149万3,481円となる。公益財団法人Aは、賞与等の会計処理を適正に行われたい。

(2)公益財団法人Aは、平成26年3月及び平成27年3月に実績がある超過勤務に対する手当を、平成26年4月及び平成27年4月に支給している。これら超過勤務手当は、それぞれ前年度である前月分の勤務実績に係る手当の支給であるため、発生主義会計に基づき、超過勤務の実績がある年度の費用(給料手当)として計上し、同額を負債科目(未払金等)へ計上する必要があるところ、公益財団法人Aは超過勤務の実績がある年度に費用等を計上していない。 平成26年3月及び平成27年3月に実績がある超過勤務手当について、当年度の費用として公益財団法人Aが計上すべき金額を計算すると平成25年度に計上すべき金額は60万4,242円、平成26年度に計上すべき金額は9万3,562円となる(監査事務局試算)。 公益財団法人Aは、超過勤務手当の会計処理を適正に行われたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(5/21)

平成26年度~25年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益社団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

・公益社団法人A

(指摘事項)

(1)公益社団法人Aは、決算書に計上している指定管理に要した費用のうち、指定管理料の金額を上回っている額を事業報告書に記載していない。また、指定管理に係る協会の収益は、都からの受託収益(指定管理料)の他に寄附金及び雑収益があるが、局が定めている事業報告書の様式には収益を記載する欄がなく、公益社団法人Aは収益を報告していない。

(2)財務会計規程(平成21年7月1日規定第8号)第65条では、契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとしている。作成原議を確認したところ、公益社団法人Aは契約書を作成していなかった。このことは、契約書が契約内容を証明するものであるにもかかわらず、公益社団法人Aは契約書の存在を確認せず請求書のみで代金456万8,580円を支払ったこととなり、適正でない。また、局は、作成に係る分担金の支出について、事業終了後、分担金の精算額の検査を行っているが、この際に契約書が作成されていないことを看過しており適正でない。公益社団法人Aは、契約事務及び経理事務を適正に行われたい。局は検査を適正に行われたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(4/21)

平成27年度~26年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成28年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)債権管理を適切に行うべきもの

B病院で、病院の平成27年度貸借対照表には、過年度医業外未収金18万9,542円、また、過年度その他未収金32万7,104円が計上(合計金額:51 万6,646円)されている。これらの債権は、退職した職員の職員住宅光熱水費や手当等返納金が未返済となっているものであり、病院は、督促、催告等の債権回収に向けた交渉を行い、その状況について記録し、債務者について必要な資料を整えておく必要がある。しかしながら、病院の債権管理状況を見たところ、病院には債権管理台帳等納付交渉の記録された台帳等が整備されておらず、また、監査日(平成28.10.13)現在、催告等の納付交渉が行われていない状況となっていることが認められた。このため、債務者は所在不明であり、また、時効の起点の時期も時効到来日も不明であり、債権管理がされていない状況にあり、適切ではない。公益財団法人Aは、過年度医業外未収金及び過年度その他未収金について、債権管理を適切に行われたい。

東京都財政援助団体等監査結果について(3/21)

平成27年度~26年度補助金に対する東京都の財政援助団体等監査(平成28年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘がなされています。

 

・公益財団法人A

(指摘事項)補助金の実績報告書を経理内容に基づき適正に作成すべきもの

公益財団法人Aは「平成27年度公益財団法人Aに対する補助金交付綱領」に基づき、吐噶喇の補助金の交付を受けて事業を実施している。ところで、公益財団法人Aが都に提出した実績報告書を見たところ、事業実績内訳書のうち派遣事業費の額が公益財団法人Aの総勘定元帳に記帳されている費用の金額より、158万132円過大となっている。これは、公益財団法人Aから他団体に概算払いした旅費等の一部が年度末に戻入されたが、公益財団法人Aが実績報告書を作成するときに戻入分を対象経費から差し引かなかったことによるものである。公益財団法人Aは、実績報告書を適正に作成するとともに、過大に交付されている補助金を返還されたい。また、局は事業実績報告書の確認を誤りなく行われたい。